解決済み
美容室にて、平成27年11月から業務委託という形で働いています。 知識が無かった為、収入を103万に抑えれば、主人の扶養範囲内で働けると思っていました。 しかし、働き方が業務委託のため、普通の給与収入と違い、所得が38万を超えると扶養範囲では無いと聞きました。 毎月の収入は8万円から11万円ほどです。 毎月の給料を103万円を超えないように調節しながらシフトをくむようにしてもらっています。 今回平成27年度の確定申告をするにあたり、色々調べたことで、気がつきました。 主人の扶養範囲内で、業務委託ではたらくことはできないのでしょうか?
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>主人の扶養範囲内で、業務委託ではたらくことはできないのでしょうか? あなたの言う「扶養範囲内」って何の事ですか。 健康保険と年金の事ですか? 税金の配偶者控除の事ですか? あなたは「自分が自営業者」だと言う自覚を持っていますか。 業務委託で働く場合は自営業者になります。 税務署などの役場から見れば、あなたが働いている美容室のオーナーと同じ立場なんです。 個人経営の「小さい商店」だと考えて下さい。 税金の配偶者控除の事であれば所得を38万円に抑えれば良いんです。 業務形態から「家内労働者等の必要経費の特例」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm が使えませんか。 健康保険の場合はご主人の勤務先の健康保険の担当の方に聞いて下さい。 保険者によっては「金額関係無く自営業は駄目」の所も有ります。
>主人の扶養範囲内で、業務委託ではたらくことはできないのでしょうか? >働き方が業務委託のため、普通の給与収入と違い、所得が38万を超えると扶養範囲では無いと聞きました。 質問文中に答えがありました。 いつまで続くか分からない配偶者控除のために貯蓄することを放棄して自らの収入を制限すると貧困老人の予備軍になりますよ。
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