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退職時の社会保険料控除について 2月29日付けで退職しました。退職した会社の給与計算期間は21日から翌月20日ですので…

退職時の社会保険料控除について 2月29日付けで退職しました。退職した会社の給与計算期間は21日から翌月20日ですので、3月に2月21日から29日分の給与明細が3月分として送られてきました。支給項目については日割りで2月29日分が支給されていましたが、控除項目は厚生年金保険料、健康保険料が1か月分まるまる天引きされておりました。私は3月1日付けで転職していますので、3月分として転職先で厚生年金保険料、健康保険料をてんびきされております。これは2重取りされているように感じているのですが、当たり前でしょうか?間違っているのであれば前の会社に返還の交渉をしたいと考えております。(健康保険の資格喪失証明書には、資格喪失日として3月1日と記載してありました)退職日を末日にした場合、社会保険料を次の1か月分支払わなくてはならないのでしょうか?教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    現職では3月分の給与から差し引かれたのでしょうか? それとも”3月分保険料”を4月給与から差し引かれる予定なのでしょうか? 後者なら問題ありませんが、前者なら厳密には間違いです。 本来ならば健康保険法に則れば、当月分保険料は翌月給与から天引し事業主負担分とあわせて翌月末日に納めるはずです。 しかし、前者であるならば、あなたの予測は全く外れており、間違った事務をしているのは現職のほうということになります。 でも、当月分保険料を平気で当月支給給与から天引し資金を1ヶ月間プールしている会社は結構存在しているのが現状です。 一度確認する必要はあるかもしれませんが、罰則規定が無い以上、放置せざるを得ません。 以下、わかりやすくまとめておきます。 <元の会社:~2/29まで在籍> ・資格喪失日:3/1 ・保険料は2月分まで発生→3月給与まで天引 (※最も一般的な方法は2月給与で2か月分天引) <今の会社:3/1~在籍> ・資格取得日:3/1 ・保険料は3月分から発生→4月給与から天引開始

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