解決済み
退職について。試用期間内で辞めようかと思ってる会社が有ります。給与が月末〆翌月20なのですが、もし今月中に辞めた場合、翌月の給与日を待たずに支払って貰えますか?どうやれば支払って貰えますか?後、月初で辞めたら社会保険料請求されるって話ですが本当ですか?
入社2/9退社予定日2/25・2/26のいずれか(夜勤)
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入職日=資格取得日ですよね? 退職日=資格喪失日前日ですよね? 入職日はいつですか? 退職を考えている日はいつですか? ーーーーーーーーーー 【入職した月に退職した場合のうち末日以外が退職日のとき】 健康保険料(&年齢等によっては介護保険料)は一ヶ月分かかります。 厚生年金保険料は全くかかりません。 【入職した月に退職した場合のうち末日が退職日のとき】 健康保険料(&年齢等によっては介護保険料)と厚生年金保険料は、それぞれ、一ヶ月分かかります。 【入職した月の翌月以降に退職した場合のうち末日以外が退職日のとき】 健康保険料(&年齢等によっては介護保険料)と厚生年金保険料は、それぞれ、入職した月から退職した月の前月までの月の数の分かかります。 【入職した月の翌月以降に退職した場合のうち末日が退職日のとき】 健康保険料(&年齢等によっては介護保険料)と厚生年金保険料は、それぞれ、入職した月から退職した月までの月の数の分かかります。 ーーーーーーーーーー >社会保険は、退職の翌日が資格喪失日となりますので、月末に退職すると2か月分の保険料を控除されます。 いいえ。 違います。 資格喪失日の属する月についてはお金は徴収されません。 末日に退職した場合は退職月翌月についてはお金の徴収はされません。 「資格は 退職日等の満了を持って=退職日等翌日の零時になった瞬間に 無くなる」ために 退職日等翌日=資格喪失日 になっています。 末日が退職日だからといって必ず二ヶ月分が最終給料から天引きされるわけではないです。 例「固定部分(基本給や固定手当など)は当月分を当月支払日に支払い、変動部分(勤怠控除や所定外手当など)は翌月支払日に精算する」場合で翌月徴収のとき →末日で退職すると、退職月分は 退職月の変動部分=退職月翌月支払日に支払われる給料 から天引きしなければならないため、天引きできない可能性があります。 そのような場合があるために、退職時に限っては、支払日の属する月の前月分と支払日の属する月の当月分の二ヶ月分を天引きすることが認められています。 ↓↓↓↓↓
enbrace2さん >労働基準法第23条 金品の返還 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 以上を根拠として会社側に支払うよう請求されればいいでしょう。 社会保険は、退職の翌日が資格喪失日となりますので、月末に退職すると2か月分の保険料を控除されます。
なるほど:1
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