解決済み
アルバイト・パートの有給なしは場合によっては合法って本当?某コンビニのオーナーが弁護士に聞いた話らしいのですが 場合によっては有給を与えなくても問題なく、合法だと言っていました これって本当なんでしょうか? とくにコンビニなんかだと、直営じゃない場合、有給はオーナーの全額負担ということで 免除され易いとも聞きました
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そんなことはありませんが、有休は契約上の8割り出勤をしてなければ付与されません。 付与しなくてよいがこの条件のことをいってるなら、月によって出勤日数がバラバラだと条件がクリアー出来ずに付与なしはあり得ます。 また、会社には時期変更権といって有休日を変更を言うことができます。簡単には出来ない事にはなってますが、裁判にしないと時期変更が正当か判断できないので、実際にはどのような理由でも時期変更できるため、与えなくてもが時期変更できるので、希望した日必ず取らせることはないと言うことなら一応できます。 無しが条件等に関係なく全く付与しないと言うことならそんなことはありません。有休は会社が無いと言っても必ず付与されるものです。
直営なんて関係ありませんよ。 嘘でしょ(笑)
年次有給休暇は事業所の業種規模に関係なく、全ての事業所の労働者に適用されます。労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた強行法規ですので、年次有給休暇の制度を設けない事は出来ません。労働基準法第39条
契約した所定労働日数によって比例付与されます(週の所定労働日数が30時間以上なら満日の付与です)。 弁護士に訊いたというのはウソですね。 零細企業であろうとも労働契約であれば、出勤率8割以上の要件を満たしさえすれば年休は発生します。 免除? 笑止。
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