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労基署は労働問題にたいしてなんでもできる? 労働基準監督署に行ってきたのですが、隣のカウンターで 「給料が払われ…

労基署は労働問題にたいしてなんでもできる? 労働基準監督署に行ってきたのですが、隣のカウンターで 「給料が払われないんだよ!なんとかしろよ!お前ら行政だろ!」とか叫んでいた 男のひとがいました。急にばったり辞めたので、なにかの金額を2000円くらい引かれたそうなんです いくつかの現場ごとで書類を提出にいくので、時々そんなかたをみます。 確かに、監督署では労基法のチェック機能や申告サービスもしていますが、 そもそも行政が他人のいざこざをなんとかするのも変だし、額はともあれ、裁判など提起してご自身で解決するのが基本ですね? たかだか行政なんて指導しかできないのに 労基署はなんでも解決してくれると 思ってるのは何故なんでしょうか?

補足

ありがとうございます 行政が○○と通達などで判断(アドバイス)しても、裁判所でも同じになるとは限りません 行政指導も法的拘束力はありません。 それにタイムカードも契約書もない状態であれば、我我(監督官)が事業主とお話するときも、なかなか難しいです。 何度も電話でお願いしてますが、応じてくれません。 これもよく聞く話です それでも、わーきゃー窓口で騒ぐかたも多いですね… 給料が払われず精神が乱れてる上に、普段から自分の主張ばかりするような、法律素人一般人には上記のことが理解できないのでしょうか? 本来であれば、裁判を提起するべきですよね?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    kazunariasaさんの意見に賛成です。 この場でも、かなりトンチンカンな回答を、?かもでされるならともかく、さも専門家のように断言的な珍回答をされる方もいますので、質問者としては余計に???となるのでしょう。 労基署(労働基準監督官)は警察と同じと考えればわかり易いと思います。例えば泥棒に入られお金を盗られたとします。警察は泥棒を捕まえ、お金を返すまでは言ってくれることもあるでしょう。しかし、国家権力(法行為)として命令を出すことはできません。それは裁判所等司法しかできないこととなっています。 労基署も同じです。賃金未払い事件が発生すれば、労基法違反容疑で捜査もしますし、逮捕し、場合によっては検察庁に送検もします。賃金を払うよう会社に指導もするでしょう。しかし、強制的に支払い命令を出す権限までは有していません。 簡単に言えば、これも「三権分立」の考えからなんです。捕まえる者と裁く者が同一であれば、国民の基本的人権が守られない可能性があるからです。人間は間違いを犯すものですから、これを補完するために面倒でも二重、三重のチェック体制になっています。

  • 労働基準監督署は、労基法、安衛法、労災法、賃確法、労働契約法、労働審判法、行政手続き法等の法律を取り扱います!労働基準監督官も1局目は3年間、2局目は4年間、そして自分が希望して定年まで就労する3局目に行く3局回りをしますね!事業所等が多く有る地域の労基署は方面制で労働基準監督官の人数もいます!しかし事業所の少ない地域に成れば3課制に成り、もっと事業所が少ない地域に成れば2課制に成ります!2課制では労働基準監督官も、署長入れて労働基準監督官は3人に成ります!管轄区域は地方に行く程広く成りますね!2課制では、署長自ら窓口対応もします!現在労基署を縮小して支署にしている労働局も有ります!国は技官の採用を止めましたので、労働基準監督官が安衛課や労災補償課に入る状況に東京労働局でも成っていますね!神奈川労働局や埼玉労働局、千葉労働局では昔から技官の人数が少ない状況でしたから労働基準監督官が安衛課長等をやっていましたね!労働基準監督官の人数も削減されているので、ベテランの労働基準監督官が減り、若い経験不足の労働基準監督官が増えていますね!しかし労働者の労働条件が悪く成って居る状況で、労働組合も労働法も良く知らず労働相談等の対処もした事が無い口達者な人間が労働組合の執行部に入り偉そうにしている状況ですから、労働組合も力が無く成って組織も衰退している状況です!東京や神奈川等の労働情報センターでも、事務所を統廃合して数を削減して経験の浅い人間が化なり労働相談担当係長をしていますね!この様な状況ですから、追い込まれた労働者は労基署等に頼って行く場合が多く成って居るのです!労基署の労働相談員等も労働基準監督官の退職者は少なくて民間上がりの方が多いですから、労基法等は解るけど安衛法等は良く熟知されて居る方は少ない状況です!ですから窓口対応も悪い場合が化なり有りますね!労働基準監督官も司法警察官ですから、事案を地検の検事に上げた場合には、労基法関係に対しては化なり甘い対応取られ文句を言われる場合が多い様ですね!安衛法や労災補償等の事案に対しては、地検の検事も厳しい対処を取る様ですね!しかし労基法、安衛法違反で労働者が申告した場合には行政手続き法に基づいて指導監督はしますね!使用者が指導監督に従わない場合には何回でも指導しますよね!労基署の対応が悪い場合は行政不服審査法で労働局基準部監督課の主任観察官や観察官に提訴してそれでも悪い場合は本署の厚労省基準部監督課に提訴する事に成りますよね!現在確りと労働相談に対処する人間や組織も少なく成って居る状況で弁護士も労働問題は金に成らないので遣らない弁護士が多い状況ですよね!ですから現在何処の労基署も忙しく労働基準監督官は疲れて居る状況なのです!労基署を頼る労働者が一概に悪いとは言えませんよ!

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  • 盗難にあって、家においといた現金10万円が盗まれました。警察に被害届を出して犯人は捕まり、窃盗犯として刑事罰をうけました。しかし現金10万円を警察の人は戻してくれるまではしてくれませんでした。 監督署も会社の違法な事に対して処罰をすることは可能です。ただ現金2000円でも会社から強引に持ってきて相談者に返すまではできないと聞きました。会社が返すかどうかになるのです。そこで民事という言葉がでてくるのです。

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