解決済み
よその会社の話なので、何とも思いません。
大阪労働局のサイトの「よくあるご質問」に以下の記述があります。 Q8. 年次有給休暇を取得すると、皆勤手当がもらえなくなります。こんなことは許されるのですか? A8. 結論から申し上げれば、皆勤手当は支給されなければなりません。 労働基準法附則第136条では、「使用者は有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と定め、「精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うことその他労働基準法上労働者の権利と して認められている年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならないものであること」としています。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/kyuka.html
何の関係もないものを比較するな。
皆勤賞なんての、それぞれの会社の規則(社則)で違うので、貴方の会社がそうだということでしょう。 それと疑問なのは月給制なのに皆勤賞ってのが、不思議。 普通、月給制だと皆勤も精勤も関係ないはずですけどね。 月給といっても、日給月給なんでしょ。
なるほど:1
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