解決済み
失業保険の特定理由離職者としての認定について 昨年5月頃から、足の激痛と感覚以上に悩まされ、通院をしていました。大学病院へ通っており、いろいろな科に回され、内科から整形外科と 様々な検査をしたのですが足の痛みだけは、若干の外反母趾と診断され、 その他の症状についてはわからないと首をかしげるばかりで、このまま 様子を見るしかないと言われ、10月に通院を終了しました。 その直後、別の病院のある有名な先生に診察をしていただく機会を 得られたのですが、今年の2月まで予約がいっぱいとのことで、予約待ち の状態でした。しかし、その間に激痛と体調不良に耐えられず、とうとう 12月に退職を申し出ました。 勤務時間の短縮等の提案も受けましたが、痛みで通勤自体が辛かった ためお断りし、退職を選びました。 退職日は2月末なのですが、相当の有給休暇があるため現在はそれを 使わせてもらっています。 いよいよ今月に入り、その先生の診察を受けることができ、今まで いくら検査してもわからなかった原因が、その先生の診断は全く別の 見解で、診察・治療後数日でウソのように症状が軽くなったのです。 もう働くことは出来ないと思っていたのですが、今までと同じような仕事 であれば働くこともできる状態です。 正直なところ、退職したことを悔やんでいます。 しかし、その職場での後任はもういるため、私がその職場に復帰する ことはありません。 そこで、ハローワークにて求職登録をして失業保険の給付を受けようと 思っているのですが、私のような場合、特定理由離職者として認定を 受けることは可能でしょうか? 現時点で、通院中の先生から就業可能の診断書はもらえると思うの ですが、退職に至った昨年の時点では就業不能の診断書があった わけでもないので、認定は難しいのでしょうか? 今さら、前の病院に診断書をもらいに行くのもどうかと・・・。 生活に余裕があって辞めたわけではないので、できれば待機期間 なしで、失業保険をいただけたら助かるというのが本音です。
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待期期間と給付制限は違うので、特定理由離職者になっても待期期間はあります。 まあ、それはただの勘違いなのでいいとして、問題は退職を申し出た当時に通院していなかったらしいことと、今は嘘のように改善に向かっているということです。 退職理由をいつの時点で判断するのかと言うと、本来は退職の意思表示をした時期ですが、退職時点でも病気やけがで辞めざるを得ない状態であったなら認めてくれる場合が多いわけです。ですが、今は改善されていて大勝する必要もなくなってしまったわけですから、退職の意思表示をした当時に辞めざるを得ない状況だったことの証明を専門家(診断できなかったのに何の専門家なのかわかりませんが)にしてもらうしかないわけです。 退職を決めたときには激痛があったりして通院していなかったわけですが、その時に通院して痛み止めを貰ったりもしていなかったんでしょうか? あるいは10月に処方された薬が2か月分とか3か月分出ていたとかってこともないでしょうかね? どちらかであるなら、前の病院には行かないといけないですけど、10月に通院が終了した医師に相談するか、今の先生に相談して前の病院からカルテやレントゲン写真なんかをコピーしてもらって、今の先生に診断書を書いてもらうことも可能なのではないかと思います。そんなに名医ならそれくらいならしてくれるんじゃないかと。さすがにカルテのコピーすらもないのでは診ていなかった時期の診断をする根拠はないわけですが、カルテやレントゲン写真でもあればそれで診断できるように思えます。 10月のものでもいいと思うので、レントゲンやカルテのコピーがあれば12月当時に退職を決めるのにやむを得ない事情があったという診断書を書いてもらえるかどうか聞いてみましょう。名医だし。根拠さえあれば診ていなかった時期でも診断くらいできるでしょう。そもそも医者は病気やけがの診断はできても仕事を続けられるかどうかの判断なんてできませんしね。仕事をしているところを見ているわけじゃないんで。 名医と言うのは人間もできているものです。なので、そういう根拠のある事情を話せばわかってくれると思います。診断できなかったのは同じ医者だったわけですし。人間ができていない名医と言うのはいないでしょう。聞いたことないし。 それはそれとして、退職したら3月2日には理屈の上では手続きできるはずなので、離職票が届く前でも仮の手続きをしてもらえないか聞いて、その際に診断書が出せるんならそれでいいでしょうけど、相談中でまだ出せない状況でも、あるいは医師に診断書は書けませんと言われたのでも、そういう状況で退職したことはハローワークで説明しましょう。診断書なしでは難しいとは思いますけど、中にはとんでもないことを言いだすハローワークもあるので、診断書がなくてもいいとか言われるかもしれません。言われなくても仮の手続きだけでも早くしておけば、待期期間もその分だけ早く始まるってものです。
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