解決済み
整骨院で労災の休業補償給付申請書7号の3の作成の件で質問です。 休 業 ( 補 償 ) 給付証明料は2000円請求出来ます。 これは、患者様に7号の3を発行する手数料のことですか?それとも、7号の3以外に休業が必要だという書類を発行することですか? こちらのサイトにあるように「休業補償給付支給請求書」(様式8号)を柔道整復師の私が記入して発行すればいいのでしょうか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113675596;_ylt=A2RiGE4OZMJWMVAAcWux.vN7 『「休業補償給付支給請求書」(様式8号)は労災で仕事を休んだ労働者が休業期間(但し、4日目から)について、会社から給料を受けられない場合に労災保険から平均賃金の6割分(これに福祉制度として特別支給金2割が加わる)を補償してもらう「休業補償給付」を請求するためのもので、労働基準監督署へ提出するものです。 なお、労働基準監督署に様式8号を提出する場合、整骨院でも証明してもらえます。』 あと、証明期間とありますが、通院した月で様式8号で証明した期間を書き込めばいいのでしょうか? また、患者様は休んだ日が4日以上で、4日とも有給を使った場合は、給与はそのままですか? 有給を使わなければ、給与は6割ですか? 労働問題に強い法律の専門家の弁護士、司法書士、行政書士の方や、整骨院の労災に詳しい方に質問します。
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7号の(3)は、整骨院側が労基署に請求を起こす際に使用する用紙です。 8号用紙は、患者さんが休業補償のお金をもらう為の請求用紙です。
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