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現在の労働環境 休みは月3~5日、繁忙期は月1日 10連勤位は当たり前 基本的な勤務時間 8時~21時…

現在の労働環境 休みは月3~5日、繁忙期は月1日 10連勤位は当たり前 基本的な勤務時間 8時~21時 残業代などの手当は3割ほどもらえます。 この環境は一般的にみてどうなのでしょうか。

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    労働基準法や、労働関係の通達を基準に考えます。 一日の労働時間は、基本的に8時間。 (変形労働時間制を採用することで、この基本は崩すことができます) 但し、1週間あたりの労働時間は40時間以内。 労働時間には、休憩時間を含まない。 これを超える分については、時間外労働を命じることができる(36協定) 時間外労働については原則として月42時間以内。 休日は、週1日。 (具体的には、毎週日曜日、と言うのではなく、四週にわたって4日の休日があると解釈する) 休日労働をさせる場合には休日手当を支給する。 ここで微妙なのは、法律で言うところの休日と、実際の会社の定める休日の意味が違うこと。 法的には、四週で4日の休日のみ。 週休二日制など、土曜日が公休日となっていても、これは、扱いが別件。 なので、賃金計算等が複雑になるケースもあります。 > 休みは月3~5日、繁忙期は月1日 休日労働の手当が支給されている場合には、問題ありませんが、 月2日を下回ると… 場合によっては行政指導が入る場合もあります。 繁忙期が、年間にどの程度あるかですね。 >10連勤位は当たり前 四週にわたって4日の休日と解釈するので、極論を言えば、24日連勤でも問題なし。 >基本的な勤務時間 8時~21時 >残業代などの手当は3割ほどもらえます。 週40時間を越える部分が、残業扱いなら問題なし。 但し、つきの上限に満たないことが条件。 世の中、実にさまざまな勤務体系が存在します。 例えば、 ○昔は多かった、工場関係の二週間連操。 毎週、日曜日が公休日ですが、月2日休日労働で、 二週間連続操業します。 三交替で24時間操業。夜勤者は月曜の朝帰って、同日午後から出勤します。 これでも問題ありません。 ○基本的な勤務時間に、時間外労働がすでに含まれている場合。 友人の勤務先の具体例。8時から19時まで勤務。隔週で週休二日。 一見すると週40時間を越えるのですが、残業込みの時間なので、問題なし。 週40時間制、月42時間の時間外労働、 この上限を超えて、常態的に労働させることはできませんが、 例外もあり。 労働時間には休憩時間を含みません。 手待ち時間は、労働時間に含まれません。 (現場の職人さんや、営業など、仕事先から帰ってくるなど乗り物に乗っている時間) このあたりがポイントです。 時間外労働と、休日労働は別枠。 更にいうと、繁忙期の時間外労働に関する労働協約を締結すると、延長可能。 裁量労働制というのもある。 ブラックかそうでないかは、文面からは判断できません。 労働時間は長そうだけど、肉体的に過酷ではないとか、 支払われる賃金が労働時間に見合っている(給料が高い)のか? これだけでは判りませんから。

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