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給料日に給与が口座に入っていなくても会社が「入金」していればいいのでしょうか?小規模な会社の正社員です。うちは毎月社長が…

給料日に給与が口座に入っていなくても会社が「入金」していればいいのでしょうか?小規模な会社の正社員です。うちは毎月社長が給料日にメールで給与明細を送信、銀行に給与振込しているのですが、この間、給料日が連休と重なったため前倒しの平日に給与明細が来るはずでした。夕方になっても来ないため同僚が問い合わせたところ、「年末調整が遅れて、給与明細が確定するのがさっきになってしまった、今日中に振り込むから」と連絡があったとのこと。数時間後に給与明細と、給与を「入金した」旨のメールが社長から来ました。特に説明や謝罪は無かったです。その日の帰りに口座を確かめると、銀行の時間外だったらしく給与は入金されていませんでした。結局連休明けに入金されました。年末調整の還付金が合わせて入っていました。何社か経験してこの会社は2年近くお世話になっていますが、このようなことは普通の会社ではありえないことだと思いますが、会社は入金の事実があれば給与支給したと言えるのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    給与支給日が連休と重なったということですが・・・ 就業規則で定められている支給日が銀行休業日の場合、翌営業日に振込支給しても違法ではありません。 「賃金の支払日が休日に当たるような場合には、その前日に払うことにしてもその翌日に支払うとしても差し支えない」 というのが労働基準法で定められています。 労働者が給与を銀行振込で支給することに同意した場合、その期日が銀行休業日に該当する場合は翌営業日の支給となっても別に問題ないよ。と、労基法では言っています。 例えば今年のカレンダーを例にとって挙げると・・・ 毎月月末に本人が指定する銀行口座へ振込支給するという契約を交わしているとします。2016年1月支給の給与の支払日は1月31日の日曜日となります。 しかし日曜日は銀行が休業日です。そういった場合は会社側の好意で休業日以前の前倒し支給(1月29日の金曜日)にするか、銀行営業日に添って翌営業日に支給(2月1日)するかは会社の自由な判断となっています。 ただし、就業規則や雇用契約書で(銀行休業日の場合は休業前に給与を振込支給する)と約束を交わしているのであれば問題がありますが、法的な罰則はありません。 ちなみにウチの会社は、売掛金の入金が約束の日に銀行休業日に該当する場合は翌営業日の支払という取引先との契約のみですから、従業員への給与支給も休業日に該当した場合は翌営業日に振込支給です。(ただし、年末年始にあたる12月は別としています。) 余談ですが、給与の支給は原則通貨で労働者本人に直接払い(手渡し)するというのが労働基準法の定めです。ただ、同意を得た場合は希望する本人名義の預金口座へ振込支給を行って良いとされています。給与振込みの同意をしていない場合はそれも違法なのですよ。 よって、今回の質問者様の経験したことは「普通の会社ではありえないことではなく、普通のこと」です。就業規則や契約書で約束していないのに翌営業日になったというのであれば、困るから約束守って休みの前にください!と、社長に念を押すしかありません。

  • だめなことですね。あってはいけませんね。会社の信用に関わることだと思いますが中小企業だとそんなの当たり前って感覚なんでしょうね。 大きな会社では色々システム化されて不払いはあまりおきないけど、金額間違いはそれなりにあります。

  • 「給料日に給与が口座に入っていなくても会社が「入金」していればいいのでしょうか?」 良くないでしょうね。 「入金の事実があれば給与支給したと言えるのでしょうか?」 言えないでしょう。 「このようなことは普通の会社ではありえないことだと思います」 この知恵袋を見ても、結構あるようです。 「入金」ではなく「支払」ですけどね。 説明や謝罪が欲しいのですか? 給与遅延で訴えますか? 給与が遅れたせいでご自身の引落が出来ず、損害が発生することもあるでしょうね。

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  • >このようなことは普通の会社ではありえないことだと思いますが いいえ。 担当者が手作業で入金処理を行う会社ではよくあることです。

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