解決済み
この点は労務管理上どうなのかちょっとお聞きします。ある上場の商社のcaseです。 ①勤続何年かの1週間の有給休暇をかなり前から申請し、娘の海外の結婚式に出るためフランスだったか?の夫婦の旅費140万円を支払い、すでに人事総務部から許可も得ていた。 ②出発2日前になって取引先のミスにより、「どうしても急な仕事を」社長命令でその人に頼み、抗議するも「娘の結婚式なんかと会社の仕事とどちらが大事だ!」と言われ、旅費の弁済を申し出たら「労働基準法上も問題はない。結婚式も休むかキャンセル、自分で1人70万円は払ってくれ」と言われた。 いくら何でもと僕も思いましたがこの点いかがでしょうか?なお管理職ではあるようです。
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こうした仮定の話では回答できません。 管理職といっても立場が違います。 娘の結婚なら、当事者は40代後半から50代でしょう。 役職も課長くらいですか。? 取引の本人の責任度合い、関連度でしょうね。 大体、上場の商社の社長が直接命令を出すなど考えられません。それぞれの専門部署もあり、専門理事や専門部署があり責任者もあるでしょう。その部署が問題回避をするのは当たり前、1個人の問題ではありません。 個人会社と違い、責任分担や指揮命令も整っているはずです。 会社都合の休暇の取り消しです。 それそのものが問題です。 旅行費用のキャンセル料やその他の経費、これらの返還義務については争わなければ解りません。 管理職の立場上、争えますか。? 命令に沿わなかった場合は、懲戒規定に抵触します。 しかし、今回の仮定は労基法の有給休暇申請受諾後の 会社都合の撤回と業務命令です。 争えば争点はたくさんあります。 感想は上記の通りです。
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