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妊娠出産育児で退職した場合の失業保険受給について教えてください。 現在育休中で給付金を受給しています。復帰して、二人目…

妊娠出産育児で退職した場合の失業保険受給について教えてください。 現在育休中で給付金を受給しています。復帰して、二人目を妊娠したら、退職したいと考えています。 そこで、その場合は特定理由離職者となるのではと思いハローワークの適用課窓口で職員に聞いたところ、「自分が妊娠したから辞めたいと申し出た場合は自己都合なので特定理由離職者になりません」と言われました。 それはまあ確かに自己都合だしな…と思ったのですが、特定理由離職者の範囲として「(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とホームページに明記されていて、自己都合か会社都合かとは書かれていません。 わたしは職員の人が言う通り特定理由離職者にはならないんでしょうか? 給付日数がかなり増える、「被保険者であった期間」がまだ5年に満たないと思い、被保険者であった期間を職員に調べてもらったところ、わたしは育休中は被保険者であった期間に通算されないという認識だったのですが、職員は「通算されます。育休中に5年に達します」と言うので、本当かなと思い信じられなく何度も確認したところ、隣の窓口の女性職員が、その職員に「育休中は通算されないよ。大丈夫?」と言ってくれて、すみません通算されませんと訂正されました。 なのでなんだかその職員が言ったことが信じられなくて… お金に関わることなので確実なことを知りたいと思いハローワークに出向いたのですが、本当に大丈夫?と言う感じで終わってしまいました。 お詳しい方、教えてただけないでしょうか? 知りたいことは、 ①第二子妊娠時に退職を自分から会社妊娠時に申し出た場合は、妊娠が理由で、特定理由離職者になるかどうか。 ②第二子妊娠前に、夫の仕事が忙しくなり第一子の育児と仕事の両立が大変で辞めざるおえなくなった場合、育児が理由として、特定理由離職者になるかどうか。 ③保育園に申し込みをしたが入れず、会社から退職を勧められた場合は、特定理由離職者になるかどうか。 です。宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    特定理由離職者に該当するのは自己都合だけです。「妊娠して産前産後休暇を取るなら会社を辞めろ」と言われたわけじゃないなら、妊娠して会社を辞めるという選択を本人が完全な自由意思で決めたことを会社の責任にされたんじゃたまったもんじゃありません。 妊娠・出産・育児での退職の場合はそのままでは一般受給資格者ですが、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者に該当する理由ということになります。助け舟まで出したんならそこまで教えてくれればいいのに。実に役に立たない連中である。 保育園云々はともかく、理由がどうであれ退職勧奨を受け入れての退職は「特定受給資格者」に相当する理由になります。 「特定理由離職者」と「特定受給資格者」は別のものです。特定理由離職者はやむを得ない理由で退職した方が該当してくるもので、特定受給資格者は重責解雇を除く解雇と正当な理由で退職した方が該当するものです。 懲戒解雇や諭旨解雇などの重責解雇は解雇であることに変わりはないので会社都合ですが、何かしらやらかして処分を食らった責任は当然本人にあるので会社の責任にはならず特定受給資格者にはなりません。特定受給資格者=会社都合ではないということです。 特定理由離職者に当たるやむを得ない理由というのは、本人の病気やけが、近親者の介護や看護、配偶者の縁ポイへの転勤や再就職のための別居の回避、結婚に伴う遠方への転居などの自己都合ではあるけど社会通念上の常識に鑑みて退職する選択をしたのはやむを得ないとみなせる場合です。 妊娠や出産、育児のために退職をして当初から受給期間延長手続きを取るというのは退職理由と退職後の状況によるということになるのでちょっと違うわけです。それで当初から延長すれば云々を不注意にも言わなかったんでしょう。聞かれたことにしか答えられないお馬鹿さんなんです。助け舟を出したのも含めて。 一方、正当な理由というのは労働者が辞めることを選択させるのに十分な責任が雇用者側にあり、それを理由に労働者が退職を選んだ場合です。 賃金の遅配が続いたり、法定の時間外勤務の過多が続いたり、労働条件に労働者にとって著しい不利益を与える変更がなされた・なされようとしている場合、セクハラやパワハラがされていた事実を知りながら会社が改善できなかった・改善しなかった場合、事業主が違法な行為をしていた場合、退職勧奨された場合、経営不振などにより緊急に設けられた早期退職制度などを利用した場合などが該当することになります。 特定受給資格者は給付制限の免除のほかに所定給付日数の加算と当面は個別延長給付の候補になりますが、特定理由離職者は特殊な場合を除いて所定給付日数の加算はないですし個別延長給付の候補にもなりません。 特定理由離職者、特定受給資格者に当たる退職理由である場合、必要な被保険者期間は離職前2年で12カ月以上を満たすか離職前1年で6か月以上を満たせばいいということになります。 離職前2年や離職前1年の中に賃金が支払われない休職期間がある場合、その期間は被保険者期間の算定対象期間から外されます。ただし、無尽蔵に外されるわけではなく、離職前2年は最大で離職前4年と、離職前1年は最大で離職前2年と読み替えることになります。 離職前4年の中に3年を超える休職した期間があると当然12カ月以上の被保険者期間は満たせませんから、今度は離職前2年の間に6か月以上の被保険者期間があるかを見に行きます。この時に休職期間が離職前2年の中に1年6か月を超えてあるとやはり6か月以上の被保険者期間は満たせないということになります。 例を挙げるなどで細かく説明すると面倒なので勘弁してもらいますが、何が言いたいのかというと休職を一気にではなくても立て続けに3年を超えて取ると被保険者期間の算定対象期間の関係で、それまでどんなに長く被保険者として働いてきていても、雇用保険からの給付が受けられなくなる可能性があるので気を付けましょうってことです。 第二子妊娠の折には絶対退職するんだってことなら関係ないでしょうけど、妊娠ではなくてご本人や誰かが病気やけがをして退職ではなく休職を選ぶ可能性もないわけではないので、頭の隅くらいには置いておきましょう。 何だってそこまで気にするのかというと、本当にそんなことになってしまった方がいるようなんです。育児のために産前産後休暇を取ってる最中にご主人が病気になってしまい育児と看護のために復帰ができずに休職期間が3年を超えてしまい、会社が気を使って一旦復職したことにしてくれたんだけど、退職をしたら被保険者期間が満たせず支給を受けられなかったという方が。ものすごく非道だと思いました。

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