解決済み
年金と有休についての質問です。2006年6月15日付けで退社し、2006年6月19日から新しい会社でパートとして働き始めました。厚生年金に1日でも空白が生じるのが嫌だったため、6月16日から手続きをお願いをして、了承を得ていたのですが、つい最近”ねんきん特別便”が届き19日からの日付になっていたので、会社の担当者に確認したところ、パート採用だったので実際に働きに来た日からの手続きにしました、と言われました。だったら入社の時に言ってくれよとも思いましたが、実際この空白を埋めることは出来ないのでしょうか?性格上納得出来ないのです。 それと、2006年6月19日から週5日(週40時間位)正社員なみに働いていたので、もったいないと思い2007年12月15日付けで社員になりました。パート時代にも有給はもらえると思っていたのですが、面倒くさかったので今まで対応していなかったと言われてしまいました。それでもぐっと飲み込んで、社員になったのですが、今まで1年以上頑張って働いてくれたので、本来なら社員になってから6ケ月経たないと有給は発生しないけど、2008年3月31日までの間に有給を2日、その後は10日支給しますと。契約書にサインをしてしまったので、もうしょうがないことなのかもしれませんが、何か間違っている気がして・・・。 さらに給料の支給日が休日だと、支給が1日遅れるんです。そんなことは普通にあってよいことですか?
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年金は月ごとに加入なので、2006年6月に入っているなら16日だろうと19日だろうと同じです。 6月分の年金は払い込み済みで空白はありません。 有給は足りてませんね。 パートであろうと週5日働いていたら2006年の12月に10日、 こないだの12月に11日、今現在は計21日もっていたはずです。 支給日は休日がある場合前日に払わないといけません。 1日遅れは違法になります。
質問の回答として、私の上の方の回答が正解だと私も思います。 少しだけ補足しておきます。 厚生年金は、月単位では空白はないですね。 3日間が納得いかないかもしれませんが、こればっかりはどうしようもないですから諦めてください。 それと有給ですが法律では以下のようになっており、パートで雇用された日から計算され、社員になったとしても雇用形態が変わっただけで、継続雇用されていることにかわりはないので、上の方の回答通りの日数ということになります。 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 それと、契約書にサインしたところで、法律を下回る基準を定めても契約したとしても、法律を下回る契約は部分無効となるので、本来の日数を得ることは可能です。 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 これを行使するかどうかは貴方次第ですけどね。
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