解決済み
訪問介護の人員基準についての質問です。 当事業所には、サービス提供責任者が3人が登録されています。その内、訪問介護の管理者を兼務している者を含めた2人は常時事業所で訪問介護の業務にあたっています。 もう一人は訪問介護部門の部長であり、訪問介護の業務は行っておらず、事業所に来るのは月に1度あるかないかです。(部長としての仕事しています。事業所に来ているということにするために、事業所長が代理でタイムカードをおしています。)利用者様の情報共有は全くありません。 この場合、当事業所でのサービス提供が可能な利用者人数は何名なのでしょうか。
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利用者の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならないとされています。 届け出上では120名ですね。 80名だとしてもこれだけの利用者を抱えているところは実際は多くは有りませんね。 ニチイなどの大手でも1拠点では40名足らずですからね。
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