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車がガス欠でセルフガソリンスタンドで携行缶を貸してもらい車に入れることは法律的に大丈夫ですか?

車がガス欠でセルフガソリンスタンドで携行缶を貸してもらい車に入れることは法律的に大丈夫ですか?また、売ってもらったガソリンで事件があったニュースを見ましたが、事件、事故があった場合、売ったガソリンスタンドにも責任が問われますか。 携行缶を貸す場合、スタンド側も何か一筆サインしてもらう書面等用意していた方が良いでしょうか? 詳しい方がいましたらアドバイスをお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    うちの近所はセルフでの携帯缶への給油は認められませんね JAFまたはロードサービスを勧められるかも 事件に関しては責任はないと思いますよ 包丁や鉈等を売った後で事件に使われても問題にはなっていないかと

  • 1.携行缶にお客がガソリンを入れるのは消防法で禁止されていますから、勝手に入れてはいけません。スタンドの人にいれてもらってください。 入れる時も、車のところまで持っていくときも、入れる時も細心の注意を払ってください。 念のいったところだと断られます。 2.消防法で定められた確認事項を守っていないとスタンドにも責任が問われることがあります。 3.書面は求められたらで結構です。念のいったところだと求められると思います。 とにかく、危険物を扱っているという意識を強く持たないと、責任うんぬんよりあなたの命が危ないです。車に給油するのとは比べ物にならないぐらい危険です。気化する温度はマイナス40度、少しの火、静電気でも引火して爆発します。それがアドバイスです。

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  • 携行缶を貸すスタンドは少ないですね。売り物ですから買ってくださいになるでしょう。少量で有れば、法的な問題になりません。 ならない携行缶が販売されます。 買ったガソリンを入れる際に、ミスがあってもそれはスタンドの与り知らぬ問題です。事故を起こした本人の全責任です。

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  • 携行缶にガソリン入れるのは法的に問題ありません。もちろん悪用されてもスタンドに責任はありません。貸してくれるところはあまりありませんが貸してくれるところは一筆書くというより保証金を5000円程度預かり、返却されたら返金するケースが多いです。最近は任意保険のロードサービスで無料で10Lくらい届けてくれますので保険更新時に確認してみては?

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