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雇用通知書の内容で質問させて頂きます。 1雇用期間 期間の定めなし。 2休憩、勤務日 基本は週40時間 年間休日10…

雇用通知書の内容で質問させて頂きます。 1雇用期間 期間の定めなし。 2休憩、勤務日 基本は週40時間 年間休日105日 3試用期間と試用期間後の給料は同じ。4退職、解雇に関する事項は 自己都合退職は一ヶ月前に届ける。 解雇は別途定める。(別途定める内容は教えて貰えなかった。)就業規則への絶対的必要記載事項のはずなのに就業規則を一度も見た事もありません。 こんな契約で雇用契約を結んでいます。 試用期間を3ヶ月延長した後、正社員の月給から、時給にすると提案されました。 1雇用主の一方的な通知で月給から時給に出来ますか?それとも労働者の同意がいりますか? 2試用期間を再延長され、9ヶ月になった場合、試用期間の再延長を拒否して退職する場合、自己都合退職ですか? 3退職届を出す場合、提出する相手が分からない場合や事業所のトップが受け取らない場合、本社の社長に配達証明付き内容証明で退職届を自作して送れば14日経てば出勤の義務はなくなりますか? それとも1ヶ月は出勤する義務はありますか? どなたでも宜しいので教えてください。正社員からパートにすると言われて悩んでおります。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    現在は正社員ですか?? なんか文章からはよくわからないですが。。。 1雇用主の一方的な通知で月給から時給に出来ますか?それとも労働者の同意がいりますか? →労働者の不利益変更ですので、条件を満たさない場合は同意が必要です。というのはあくまでも法律上の建前ですので、現実社会ではどうにでもなります。 2試用期間を再延長され、9ヶ月になった場合、試用期間の再延長を拒否して退職する場合、自己都合退職ですか? →基本的には自己都合退職です。裁判して訴えが認められればその限りではないと思います。 3退職届を出す場合、提出する相手が分からない場合や事業所のトップが受け取らない場合、本社の社長に配達証明付き内容証明で退職届を自作して送れば14日経てば出勤の義務はなくなりますか? →事業所のトップに提出してください。受け取らないなんてことは認められません。本社の社長に出してもかまいませんが、そんな手間なことをする意味がありません。 そもそもあなたはどうしたいのかがよくわかりませんが、がんばって下さい。

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