解決済み
特化物・危険物・有機溶剤など…管理するうえでの必要事項(表示義務、健康診断、責任者の専任など)を調べています。一個のサイトには全部載っていなかったり、危険物であり有機溶剤であったり…頭の整理がつきません。一覧など、見やすいまとめありませんか?
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特定化学物質作業主任者と有機溶剤作業主任者は技能講習を受ける必要があります。 この二つは労働安全衛生法の法律に基づく公的資格です。 危険物取り扱者は消防法に定める危険物を取り扱う為に必要な資格で国家試験をうけて取得する国家資格になります。 知事名義で交付されるので知事免許と呼ばれています。 とりあえず資格学習のためのテキストに一覧表は載っていると思います。 技能講習は簡単な講習と効果測定で取得できます。(真面目に的確に受講すれば誰でも取れます。) 技能講習は各都道府県の厚生労働省所管の技能講習団体で受講できます。 そちらにお訊きください。 コマツやIHI等の民間企業でも技能講習教習所を運営している所もあります。そちらにお訊きください。 危険物取り扱者は各都道府県の消防試験研究センターや東京以外の都道府県なら各消防本部都内なら各消防署で願書がもらえます。 テキストは大抵の大型書店には置いてあると思います。 無い場合は取り寄せになると思います。 危険物リスト⬇ http://rcwww.kek.jp/chem/gyomu/kiken.html 有機溶剤リスト⬇ http://rcwww.kek.jp/chem/gyomu/yuuki.html 特定化学物質リスト⬇ http://rcwww.kek.jp/chem/gyomu/tokkabutu.html 例え衛生管理者でも講習を受けないと作業主任者に選任される資格は持ちません。 正しい知識を得るためにも受講をお勧めします。 危険物も消防で定める全ての危険物を取り扱う事ができる甲種、類事に取り扱うことができる乙種、乙4類の一部しか取り扱う事の出来ない丙種や保安監督者になれる実務経験や無資格者の取り扱いに立ち会えるか会え無いのかも甲乙や丙種、乙の類事にも違ってくるのでやはり取得されるべきだと思います。
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