解決済み
育児給付金と失業保険との関係につき質問させてください。 2013年4月より、第1子出産の為に育児休暇中です。2015年5月に第2子出産で復職せず現在休暇中ですが、3月末で15年勤めてきた会社を退職するよう早期退職の話が会社からありました。 退職を考えておりますが、上司の話では、育児給付金は継続されるのではとのことでした。 私は、3月で退職扱いなら、給付金はそれ以降ももらえないと思っておりました。失業保険にきりかわるのかと思っていました。主人が病気でこれから収入が途絶えることを考えると、より手当が不利になることのないようにと考えております。育児休暇の延長をすれば、本来あと半年育児給付金の延長ができます。そういうことも、退職予定なのにできるのでしょうか?そのあと失業保険をもらえるのでしょうか?会社を退職したら育児給付金はうちきられないのですか?それとも、育児給付金を延長せずに、失業保険を申請したほうが不利ではないですか? ハローワークに聞いてもわからないと言われます。労働相談にも連絡しましたがきちんとした回答を得られませんでした。 回答を急いでおります。お力貸してください。
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厚労省管轄下の担当窓口ハローワークがわからないわけありませんので、今一度詳しく問合せ、確認すべきかと。 質問文への回答としては。 育児給付金は「退職の意思を示した時点」で給付終了です。 (通常、会社が手続きをします) 退職日まででなく、退職を決めた段階で打ち切りです。 あくまでも「復職すること」が前提での制度ですので。 上司の「継続できるのではないか」は間違いです。 また質問者様の場合は、失業手当給付対象外です。 失業手当受給資格を得るには「退職日から2年間遡り1ヵ月で11日以上賃金発生の出勤日のある月が12ヵ月(理由によっては6ヵ月)以上あること」が条件です。 2013年4月から出勤せず休業し、今年3月末に退職されると受給資格がありません。 退職を決めた時点で育児給付金は終了し、3月末で退職した後の失業保険給付はないということです。 育児給付金と失業保険は連動してません。 全く趣旨の異なる制度ですので「切り替える」というものではありません。 以上は明白に雇用保険法に則るので、ハローワークで不明ということは ありえません。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ↓ またおかしな回答連発の方がおられますが、今現在の育児給付金受給は不正でも何でもありません。 質問者様はまだ「退職の意思を明確にした」わけではなく、会社も早期退職を勧めているだけのこと。 給付金終了の手続きは、あくまでも「退職が決定した時点」で行えばいいのです。 逆を返せば、だったらあと半年籍を置かせてもらい育児給付金延長をする、ような退職前提での受給はできない、それは不正になるので会社が承諾するわけもありません。
退職予定であるのに育児休暇を延長して二人目のお子さんの育児のために育児休業給付の支給を受けることは、できるかどうかでなら、できるでしょう。していいかどうかではしてはいけません。育児休業給付は在籍していることが前提で、退職を予定しているのに支給を受けると不正ということになります。会社が加担していれば返還義務は会社にも生じますし、発覚する前に退職して失業等給付の支給まで受けたり受けようとしただけでも不正になり、その時点で発覚してしまうとそれまで支給を受けて不正とみなされたものの返還に加えてさらに倍額の請求、受給資格にかかる雇用保険の履歴はすべて剥奪されるということが起こってもおかしくありませんし、悪質な場合は詐欺による告発もないとは言えません。 それ以前に、13年4月から続けて育児休業を取っているということは、今の時点ですでに2年10カ月休んでいます。それを16年4月の最初に育児休業給付の対象になった初日の応当日以降まで育児休業を延ばしてからそのまま退職をすると「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上」も「離職前1年で被保険者期間が6か月以上」をも満たせないだろうと思いますから、そもそも失業等給付の受給資格は得られないでしょう。 仮に育児休業の延長ができたとしても、4月以降まで延ばした場合、一度は復帰して6か月はきっちり働いてからなら、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上」を満たすことは可能なので、それを満たせる時点で特定受給資格者や特定理由離職者に相当する理由での退職となるか、復帰後1年を超えて働いて「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上」を満たさないと受給資格を得ることはできないでしょう。 退職をするなら「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上」を満たせるだろう3月末(細かい状況を知らないのでおそらくとしか言えないですし、ハローワークでもそれは同じであるはずです。職員がアルバイトだとかそういう問題ではなく、退職前の人が先々退職したらどうなるかは、誰にもはっきりとはわからないのです)で退職すればぎりぎりで満たせると思います。上司の方がそこまでわかっているかはわかりませんが、労務管理は認識していて「先々はわからないけど、退職するなら今すぐなら大丈夫」ということで勧めてくれているのかもしれません。 「なんで満たせないの? だって休んでたって被保険者じゃん」とお思いになるでしょうけど、被保険者期間と被保険者である期間は違うものなので、としか答えようがないです。 被保険者期間の計算については雇用保険法を読めば把握できます。ハローワークの職員に聞いてもそれくらいはわかるはずです。退職直前に3年以上育児休業を取った場合は満たせないのに復帰して6か月以上きっちり働けば「離職前1年で被保険者期間が6か月以上」を満たせるだろうからくりも含めて。雇用保険法を読んだ方が早いと思いますが。 ご主人の病気については市区町村の障害福祉課などに相談しましょう。初診から1年6か月経過していれば障害年金の申請も可能なはずです。初診から6か月経過していれば障害者手帳も申請できますし、自立支援医療制度はすぐにでも使えるだろうと思います。自立支援医療だけでも利用できれば世帯収入にもよりますが、通院医療費が2500円くらいで済むようになるんじゃないかと思うので、それだけでもかなり違うでしょう。
「ハローワークに聞いてもわからないと言われます」とのことですが、応対した職員はアルバイトだろうと思われます。彼らの中には業務取扱要領の存在すら知らないとんでもないのまでいますから、話にならないときは正規職員に代わってもらうといいです。育児休業給付金は雇用保険の給付ですから、職員が知らないではすみません。 さて、育児休業給付金は、お考えの通り退職後の期間については支給されません。これは、被保険者を対象に所定の休業していることに対する給付だからです。退職したら被保険者でなくなりますし、休業でもなくなります。 退職後は、受給権があるなら(あるはずですが)基本手当が受けられます。ただし、育児のために働けない場合は基本手当の支給を受けることはできません。
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