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雇用保険被保険者証について。 手元に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)のコピーがあります。 確認…

雇用保険被保険者証について。 手元に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)のコピーがあります。 確認(受理)通知月日はH27.03.03で資格取得年月日はH27.01.01となっています。 しかし、今まで、一度も雇用保険料が、給与から引かれていません。 勤務形態はパートで、月85時間くらいの勤務です。 雇用保険被保険者証があるという事は、雇用保険に加入しているという事ですよね? 今のところ、退職の予定はありませんが、退職した時に失業保険は貰えますか? 給与から引かれていないという事は、辞めたとしても、失業保険は貰えないのでしょうか? 職場に、事務の人は居なく、オーナーや、店長がやっていますが、めったに会えません。 ハローワークに確認した方がいいですか?

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mar********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)のコピーがあるのでしたら加入はしています。 雇用保険被保険者証の半面が雇用保険被保険者資格取得等確認通知書となっていて、事業所名も載っているはずです。 そして、年月日からH27.01.01に取得(入社等)、H27.03.03に職安で処理されているということになりますので、退職後に雇用保険の受給資格を満たしていれば給付は貰えます(受給に支障はありません)。 ただ、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)はその名の通り被保険者通知用ですので、会社はコピーでなく原則、原本を本人に渡さなくてはなりません。会社が保管している場合もありますが、念のためこの点について会社に確認してみてください(確認①)。 また雇用保険料の控除ですが、給与明細の控除欄の雇用保険料に何も金額が載っていないようでしたら引かれていないのでしょうから、こちらも会社に確認してみてください(確認②)。 雇用保険料の納付の仕組みですが、簡単に言うと健康保険料などのように毎月国に納付するものではなく、年度(4月~3月)で集計して、会社が本人負担分(毎月の保険料をプールしておく)と会社負担分をまとめてドンと国へ支払います。 よって仮に質問者さまの給与から雇用保険料が控除されていない(忘れている)場合は、まとめて会社が徴収せざる得なくなる場合もあるかもしれません。 今年度の雇用保険料率は5/1000(来年度は4/1000)ですので、仮にまとめて払ってください(控除します)と言われたとしても、とんでもなく高額というわけではありませんので、過度に不安になることはありません。 総支給額が月200,000円で1,000円です。12ヶ月間控除を忘れていても合計で12,000円です。 ざっくりとお答えしましたが、参考にしてみてください。

    なるほど:1

    rea********さん

  • おかしいですね~コンビニですか?早く気づかれて良かったと思います。月85時間微妙な時間ですね~雇用保険に加入できるのは月86.66---時間以上でないと資格はないそうです。(先日ハローワ-クで確認しました)そもそも給料からの天引きがないこと自体が腑におちません。オーナーに確認できないのならやはりハローワークに尋ねた方がいいと思います早急に!

    なるほど:1

    中村 妙子さん

  • >手元に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)のコピーがあります。 確認(受理)通知月日はH27.03.03で資格取得年月日はH27.01.01となっています ここまでを解釈しますと、 この通知書にいま、あなたがお勤めの会社の名前が記入してあります、それを確認してください そうであれば、間違いなく加入はされています H27.3.3の日付はハローに企業が申請した日、H27,1,1はあなたが実際に加入した日です。すなわち企業はH27,1,1にあなたを採用した、だがハローに届けたのはH27,3,3というだけであって権利はH27,1,1から発効してます 通常(というかハローの指導)は採用後10日以内とされていますがこれで効力がないわけではありません また、このようにコピーを渡さなくても、企業では企業控えを持ってますので基本的には本人に渡しますが、よくやるのはなくす輩が案外いるので厚生年金手帳と一緒にあずかってることがあります。違法性はないと思います >給与から引かれていないという事は、辞めたとしても、失業保険は貰えないのでしょうか? いえ、あなたはもらえます 少し説明が外れますが、社会保険料を企業が従業員から天引きしてたが、国庫に納入してないケース(使い込み)が発生する場合がありますが、これで罰せられるのは企業であって、労働者は加入してるという権利がありますので、正当に権利行使がされるということが定まってます 少しニアンスが違いますが 今回のケースは、企業が完全な手落ちをしてます 年に一回、雇用保険、労災保険の手続きと納入修正が行われますのでこの時にあなたにご免って一括申し出があるかと思いますし、忘れたまま放置される場合もあります、1年で多くて1万までいかないと思います ただ、一括で取られるのは痛いですよね 一度、会社にいいの?ってお話しください

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    なるほど:1

    やまちゃんさん

  • >雇用保険被保険者証があるという事は、雇用保険に加入しているという事ですよね? 被保険者証の事業主欄が現在お勤めの事業所名になっていれば、加入しています。 >今のところ、退職の予定はありませんが、退職した時に失業保険は貰えますか? 加入しているのですから、要件を満たせばもらえます。 >給与から引かれていないという事は、辞めたとしても、失業保険は貰えないのでしょうか? 「加入していること」と「保険料が徴収されていないこと」は別問題です。 被保険者としての資格があり、受給要件を満たせば失業給付は受給できます。 保険料徴収の件は会社の問題です。 >職場に、事務の人は居なく、オーナーや、店長がやっていますが、めったに会えません。 実際に事務を担当している人に直接聞いたほうがよろしいです。 おそらく雇用保険料を毎月控除し忘れているといった、単純なミスだと思われます。 ハローワークに聞いても、社内事情のことはわかりません。

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    なるほど:1

    sfa********さん

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