解決済み
個人事業主から会社員に。 私は現在学生ですが、趣味程度にフリーランスの仕事をしています。報酬は、クライアントから月末締めで翌々月に受け取っています。なお、税金分は受け取り時に10%引かれています。 そして春から、民間企業に就職することになりました。 そこで質問なのですが、2016年1〜3月にフリーランスの収入がある場合、どのような手間がかかるでしょうか。課税控除額の範囲内でも申告が必要でしょうか。(経費がかなり掛かっているので、通常は申告をするとお金が戻ってきます。しかし、今回は戻ってこなくてもよいと考えています。) また、3月にフリーランスの仕事をすると、報酬が入ってくるのが5月になるので、会社から副業を疑われるのが心配です。どうなのでしょうか? よろしければ、お教えいただきたいです。
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副業の所得が20万を超えていれば、確定申告の義務があります。 20万以下でも住民税申告の義務があります。 還付を受けなくてもいいから申告しなくてもいいというものではありません。 それに所得を合算することになるので、 今までは基礎控除の範囲内であったとしても今年は異なります。 給料なら会社に源泉徴収票を出せばいいし、 事業所得などであれば、来年も確定申告してください。 別に4月以降に副業していたわけではないので、正々堂々申告しても問題ないと思います。
去年確定申告なさっている事実があるだけでも、税務署は質問者さんのフリーランス活動を把握してましょうし、またクライアントが源泉徴収分を差し引いているなら、なおのこと税務署は質問者さんの収入状況を掴んでいるうえで、確定申告による精算を待ち受けていると思って下さい。 「趣味程度」とはいえ、質問者さんにフリーランス事業主の認識があることでクライアントは源泉徴収するわけですから、「面倒だから」というのは理由にならなく、就職先に誤解されるからというなら、4月の入社時にはその活動からキッパリ手を引いたことを明言されるまでです。 報酬は5月でも、就職先の給料だって12月働いたお給料は翌月にならないといただけないわけで、「5月に副業したわけでない」ことをキッパリ話せてこそです。なのに、そういう面をうじうじもやもやさせていたら、かえって採用先を「入社後も密かに続けているのでは?」との疑心暗鬼にさせるだけです…
春から就職ということは、今年の年収は103万円を超えると思いますので、税金面では1月から扶養ではないということかと思います。 フリーランスの所得が20万円以下なら確定申告しなくても良いのですが、源泉徴収されているので、税金の還付を受けたければ確定申告しなければならないです。
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