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バーのアルバイトにおける時給について伺いたいです。 私が働いてるとこは求人内容で時給1300円~という謳い文句があ…

バーのアルバイトにおける時給について伺いたいです。 私が働いてるとこは求人内容で時給1300円~という謳い文句がありましたが24時出勤9時上がりで日給7000円+歩合です。一応公安から社交飲酒業としての営業認可が下りています。 個人的には労基法違反の匂いしかしないのですが上記の労働条件は合法なのでしょうか。又、私が労基にゲロった場合店舗にはどのような影響があるのでしょうか。どなたか教えて下さい。 因みに私は音痴で盛り上げ上手でもなければお酒に強い訳でも無く、あのような職場で大した利用価値があるタイプではありません。それでも一応給料を貰っているので暴力的な眠気と倦怠感に抗いながらひたすらグラスや灰皿を洗い、おしぼりを準備したりと細々とした作業をやっています。 社会勉強に良いかと考えて飛び込んでみましたが厚化粧の女性を見てもそそられませんしタバコ臭が苦手なので辞めようかと思ってます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    社交飲酒業というのは組合であって、法律上での分類ではありませんね。バーは風俗営業に属すると思いますが。居酒屋などでしたら深夜酒類提供飲食店営業になります。 風俗営業は24時を超えて営業する事は原則出来ません。ただし地域条例で認められている場合のみ午前1時までなど時間を決めて営業する事は可能ですが、午前9時までずっと営業されているのならば明らかに地域条例にも反していると思われます。風俗営業でなくとも地域条例は守らなければなりませんからね。こちらの方が大きいいでしょうか。 労基に通報すれば、自動的に警察にも連絡がいっていわゆる「ガサ入れ」となるでしょうね。違反があればもちろんその内容に応じて罰金などが課せられますし、もし過去にも警察のお世話になっている事があれば営業停止処分もあり得ます。

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