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司法書士法改正について 色々改正案は言われてますが 1、家事訴訟代理など 家庭裁判所においての訴訟代理権 こ…

司法書士法改正について 色々改正案は言われてますが 1、家事訴訟代理など 家庭裁判所においての訴訟代理権 この場合、金額にかかわらず相続紛争などにも介入できる司法書士は、成年後見などで実績もある 2、民事訴訟としての訴訟代理権を 簡易裁判所に限定せずに裁判管轄とはかかわらず 訴訟代理人となる これらのうち、どっちかというと1のが実現しやすいのでしょうか? 弁護士会が反対するとなると理由は何だと思いますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    どちらもどう考えても無理だろう。 特に民事訴訟としての訴訟代理権を弁護士会が手放すとは思えない。 全体の受任件数でも9割を占め、ドル箱ともいわれる民事を司法書士に絶対に 開放はしないと思う。

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