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36協定で会社側は月に残業、休日出勤を含めて何時間まで許容範囲とされるのですか?

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y27********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    残業に関しては、通達で1ヵ月45時間(1年単位320時間)という労働時間延長の限度等に関する基準があります。」 (平成10年労働省告示第154号) http://www.roudou.go.jp/seido/joken/joken02.html ですから、45時間を超える残業をさせるためには、特別条項付にする必要があります。 平成16年からは特別条項付協定が厳しくなりました。 以前は何でもありで残業できていましたが、臨時的なものに限ると明確に改正されました。 あと特別条項付36協定を結んでおけば、1年のうち6ヶ月は36協定に記載した時間残業することができます。 1年のうち6回までは労使で協定して80時間まで労働することがあると記載していれば、80時間までOKです。 だいたい60時間という所が多いですね。 特別条項に定める残業時間に制限はありません。 ただし、平成17年4月に安衛法が改正されて、1ヵ月の残業時間が100時間を超えると医師による面接指導を行う必要があります。 36協定に特別条項を付けていれば、臨時的な業務に対しての時間外労働に関しては、その記載した労働時間内であれば、法32条違反にはなりません。 ただし、臨時的であることが条件であり、1年のうち6ヶ月までが限度になっています。 監督署では、特別条項付36協定は通常の36協定とは別にファイルしています。 建設業、製造業、貨物運送業の場合は、セミナー等への参加の案内がよく来ます。 監督署に特別条項つきのパンフレットはありますので、方面の方で貰ったらいいと思います。 追記 ↓こちらの方が特別条項に関しても載っているのでわかりやすかもしれません。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/kantoku36.html

    なるほど:2

    ボンノことさん

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