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日商簿記検定1級 資産除去債務の会計処理の考え方として、有形固定資産の除去に係る用役(除去サービス)の費消を、当該…

日商簿記検定1級 資産除去債務の会計処理の考え方として、有形固定資産の除去に係る用役(除去サービス)の費消を、当該有形固定資産の試用に応じて各期間に費用配分し、それを対応する金額負債として認識する考え方に基ずく会計処理を”引当金処理”という。 資産除去債務の引当金処理は有形固定資産の除去に必要な金額がB/S上に計上されず、 資産除去債務の負債計上が不十分であるという考え方等により、会計処理として採用されていない。 という会計基準がありますが、 上記仕訳はどのようになるのですか?? 有形固定資産の除去に必要なB/S上に計上されないとはどういうことですか?

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回答(1件)

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    考え方としてはそのように基準の結論の背景に書いてある通りなのですが、それを例としてあげあると以下の通りとなります。 固定資産 100円 除去費用 2年後に20円 減価償却 定額法 残存価額ゼロ ※簡便化のため時間価値無視 ①現行の方法 資産取得時 (借)固定資産120/(貸)現金100 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/(貸)資産除去債務20 固定資産処分時(除去債務分のみ) (借)資産除去債務20/(貸)現金20 ②引当金処理 資産取得時 (借)固定資産100/(貸)現金100 期末 (借)引当金繰入10/(貸)引当金10←これが2年間行われます 固定資産処分時(除去債務分のみ) (借)引当金20/(貸)現金20 一部、掻い摘んでしまったのでわかりにくいかもしれませんが、まず、引当金処理によると②のように修繕引当金やそのほかの引当金と同じような会計処理を行います。 また、有形固定資産除去に必要な額がBSに計上されないということをご説明いたします。その前に、資産除去債務と修繕引当金などとの違いというのが重要となります。 修繕引当金は簡単に言うと将来、行う修繕を各期に配分して引当金として計上するのですが、修繕をしなければならないという法的な義務や修繕が契約により事前に取り決められているというわけではないので現金を引き渡さなければいけないというものではないのです。それに対して、資産除去債務は明確に除去をしなければならないという義務が存在しているものなのでその義務は言い換えると、現金を引き渡さなければならないという義務があると言えます。 これを前提に、②の処理を見てみると、引当金は利用期間にわたり、負債として計上されているものの資産の取得時もしくは期末時に負債の全額が計上されていませんよね。一方で、①の処理においては、資産を取得した時に20の全額が計上されています。 ①のBSを見ると財務諸表利用者は資産を処分するときに20の支出が必要な会社なんだなとわかりますが、②のBSをみても20の支出が必要な会社なんだなというのはわかりませんよね。 基準上は20の支出が必要だということを示すのを重視しているのです。それが基準において指摘している有形固定資産の除去に必要なB/S上に計上されないという問題点です。

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