解決済み
ダブルワーク 週40時間労働について 現在1日8時間週5日の仕事についています。(会社にて社会保険加入済) 別種の仕事のキャリアをつけたく、休日の時間を利用して登録スタッフとして働こうと思っていたのですが、いざ登録しようという時に、その登録先のスタッフから 「労働基準法により、いまの仕事とトータルで週40時間を超して働いていただくことはてきない」と言われました。 2つを掛け持ちで働くには、メインのほうを週4日で登録の仕事を1日や メインを1日7時間、登録の仕事を週1で5時間などして調整しなければならないとのことでした。 しかし世の中にはそんな制限は関係ないかのように、ダブルワークで沢山はたらいているかたもいますが、これはどんな仕組みで働けているのでしょうか。 また、私がメインも減らさず、別の仕事もできるにはどのような方法がありますか?
バイトなどの登録ではあまり尋ねられたことはないのですが…聞かれない限りは問題ないのですかね。 それでは、登録の際に現在の仕事について尋ねられても「個人的なことなのでお答えできない」とか 「家事が忙しいので週1回だけ働きたい」とはぐらかし、それでももし採用されたらセーフなのでしょうか。
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お話になったスタッフの言うことが正しいです 皆さん、それでもダブルで働いてる 簡単なことは ①それを(ダブルを)かくして働いてる ②あまりうるさく言う職場でなく双方が言わなかった、知らなかった、という建前で働いてる でしょうね 特に、ダブルの会社では当然現在の会社が週40時間ですから、正面切っていけば賃金は即125%で払わなくてはなりませんのでね まず、そこがネックになるでしょう そこまでしてあなたが必要な人間か?ということになってきますのでね(失礼) 健全な派遣会社ですと、必ず同じようなことを言われます だから、自分の力でそのような会社を見つけるしかありません 社保なし、等になります だから、よほど人材が欲しい会社で融通が利かないと無理でしょうね
なるほど:3
真面目に糞がつく企業に、面接されたからです。 数社にわたる副業でも、勤務時間は通算されますから、1日8時間以上の勤務になれば、8時間目以降の雇用をした会社は、25%以上の時間外手当をつけなきゃ違法呼ばわりされちゃいます。 休日出勤に通算して該当すれば、35%以上の手当てに何の関係もないのに代休を割り当てなきゃならなくなります。 いい加減なちゃらんぽらん企業をお探しになることです。
なるほど:2
そのスタッフの言う通りであり、違う事業場でも労働時間合算で法定労働時間を超える労務提供の契約はできません。 36協定の対応があり、法定労働時間を超えたということで超過勤務割増を払うなら雇うことができますが、36協定がなければスタッフの言う通り、雇うことができません。 世の中でダブルワークが多く行われているのは、雇われる人がダブルワークのことを隠しているからにほかなりません。 雇う側が36協定が必要であるということや超過勤務割増が必要であるということを知らないで雇っているということもあるかもしれません。
なるほど:1
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