解決済み
育児休業給付金を貰っていますが、職場復帰する前に引越しが決まりまして…職場までとても通える距離ではないので恐らく復帰は出来ないと思います。そこで同僚から、「1日も復帰しなければもしかしたら給付金の一部を返還しなければいけないかも」と言う事を言われましたが返還義務はあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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返還することはありません。 育児休業を職場復帰を前提として取得下のであれば問題ありません。 休業取得時に引越が決まっていて、退職が確定又は予定している休業に関しては、雇用保険の育児休業給付の趣旨に反しますので、不正受給と判断される可能性はあります。 以前は育児休業を取得して、基本給付金を貰っているにもかかわらず、職場復帰せずに退職する方が多くいました。 もともと育児休業基本給付金というのは、40%給付でしたが、育児に専念する人が多いから、30%と10%(職場復帰給付金)に分割するようになったのです。 ちなみに、平成19年3月31日から職場復帰したかたについては、時限立法で20%の支給になっています。 平成22年3月31日までに育児休業基本給付金がスタートした人までの暫定措置ですが。 原則として、基本給付金は、1ヶ月毎に区切った支給単位期間中に、 ①雇用保険の被保険者である。 ②休業が20日以上あること。 ③賃金が平均賃金の8割未満であること。 の3つを満たしていれば、支給され、仮に復帰せずに退職したとしても返還する必要はありません。
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