退職金の支給義務があるかないかは、退職金制度の内容によります。あなたの場合、会社の退職金制度が「高度の合理的理由」により変更されていれば、もらうことはできません。つまり、会社としては事業継続のため他に選択する方法が無く、労働者への代償措置などが講じられたうえで退職金規定を変更していれば、基本的に退職金をもらえません。 あなたの話は「退職金制度の変更が妥当かどうか」というところがポイントになります。労働基準監督署では、退職金制度の中身が妥当かどうかの判断はできませんので監督署では処理できない問題です。したがって、裁判所で争う道しか残されていないでしょう。
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