解決済み
配偶者控除について教えてください。 2016年4月より年収130万の壁がなくなり、週20時間以上働いた場合に厚生年金、社会保険の加入が義務付けられると聞きました。 ということは、時給が高い仕事を週20時間以内に押さえれば加入の必要はないということでしょうか?
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何か無茶苦茶な情報が流れていますね。 「2016年4月より年収130万の壁がなくなり」 2016年’10月’より、従来の「通常の社員に比べ、月労働日数が4分の3以上及び週労働時間が4分の3以上」の者に加え「週労働時間が20時間以上、かつ月報酬が8万8千円以上」の者も社会保険加入になります(ただし当分の間501人以上の企業のみ)。 年収見込みが130万円を超えると、健康保険の被扶養者、第3号被保険者になれないということは変わりません。 「時給が高い仕事を週20時間以内に押さえれば加入の必要はないということでしょうか」 20時間’未満’の場合、「加入の必要はない」ではなく加入できないのです。時給が高いという意味は年収見込みが130万円を超える場合ということでしょうか。その場合は配偶者の被扶養者にもなれず、勤め先の社会保険にも加入できないので、国民年金の第一号被保険者になり国民年金保険料を払い、国民健康保険に加入し保険料を払う必要があります。
・130万の壁がなくなるわけではありません。 ・改正があるのは来年4月ではなく10月です。 ・改正の対象となるのは、従業員501人以上の企業に勤めている場合です。 ① 週20時間以上の労働時間 ② 年収106万円(月収8万8千円) ③ 勤務期間が1年以上 ④ 従業員501人以上の会社 以上の条件を満たした場合に社会保険への加入が義務付けられます。
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