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健康保険料について。

健康保険料について。今月の9日で退職しました。 健康保険の効力は退職日までと通達が来ました。 給料から引かれる健康保険料は1ヶ月分まるまる引かれるのでしょうか?日割りにはなりませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    厚生年金も同様ですが、保険料負担と被保険者期間はずれます。 被保険者期間は退職日まで。。。 保険料負担は、その月の末日に加入していた場合に、その月分までの負担となります。 よって、今月1日から9日までの期間は、被保険者ですが、保険料負担はありません。 ただし、給与から天引きされるのは、前月分の保険料ですから、今月の端数日数の対する給与であっても前月1か月分の保険料が引かれるかもしれません。(11月分の保険料を12月に支給する給与から徴収する) 国保や任意継続に切り替えた場合は、そちらで1か月分の保険料負担が生じます。 健康保険、厚生年金、国保、国年の保険料は月単位でしか計算しませんので、民間保険のような日割り計算はありません。

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