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夫婦で突然解雇されました。 10月から夫婦で某会社の経営する店を任せられました。 経営は順風万般とはいきませんで…

夫婦で突然解雇されました。 10月から夫婦で某会社の経営する店を任せられました。 経営は順風万般とはいきませんでしたが、会社と意見を戦わせながら開店にこぎつけました。しかしそんな矢先の11/20、主人にふらつきが合ったのでMRI受けたら軽い脳梗塞が見つかりました。 どうやら過去にも小さいものがいくつもあった跡が見られましたが、軽かったので薬処方で済みました。2日休み復帰して元気に働いていましたが、会社にそのことを一応報告したところ11/26に「具合悪そうだから健康第一でもう来なくていいですよ。療養してください。」と社長から言われました。こちらは一週間後に最終の検査結果がでるまで待ってほしいと言ったのですが、話してあっているうちに、「意見も合わなかったし」と本音が出ました。しっかり働ける状態である事を主張しましたが、社長からの言葉は「健康だけは仕方ない」の一点張りでした。むしろ被害もあるような口ぶりでした。 11/30までの給料は出すとのこと。 診断書もまだない病気理由に退職勧告って正当ですか? これは不当解雇に当たりますか? 因みに9/1入社で試用期間ですが、8月に同社で契約書なしでの仕事があり報酬を頂いています。 信じられないことに、会社としての離職に関する書類は存在せず、何ももらっていません。 コレは解雇だから、退職願いではなく解雇通知を要求ましたが、いまだに連絡もありません。 私は主人のサブで働いていましたが、メインがいなくなるのだからと同時解雇です。 私は健康上の理由はないと主張しましたが、全てご主人の病気のせいだからと言われました。 親切な言葉を並べて心配だからと言いながら、試用期間に慌てて切られた気がします。 試用期間だと何もできないのでしょうか? 実は、長年お世話になって、いわば私たちの為に店を作ってくれた方々なので、恩を仇で返すような事はしたくないのですが、このやり方は許せないです。 年内休みもなく全くなく12時間労働にも文句言わないで頑張ってきたのに、悔しいです。 お知恵かしてください。 追伸 12/4の主人の最終診断結果は良好で、働けるとのこと。よかったです。 しかし無職となって落ち込んでおります。

補足

補足/言葉が足りずすみません。私達はFCではなく、ただの一従業員です。主人が社長と知り合いで、会社で店を開くので店長と副店長で来てほしいと言われ雇用契約しました。私たちの為に建てた店だと言われ感謝して仕事していたのですが、うまくいかない事が多くなり結果こんな感じです。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    1ヶ月分の解雇予告手当て請求して、新たな仕事さがしてください。

    ID非表示さん

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    ご主人の経かが良いようで良かったですね。何よりも健康で無くては動けませんから。 さて、今回の件ですが、詳細をお聞きしたわけでは無いので、あくまでもお書きになった内容から推測できる事を書いておきます。参考にしてください。 ① 現時点での退職勧奨は正当か?不当解雇では無いのか? これは、かなり矛盾した質問なんです。退職勧奨は文字の通り、会社が退職を勧めることです。つまり決定権は労働者側にあります。「辞めても良いよ」「辞めたら」と言う会社の勧めに従って退職する事になります。 また、解雇とは会社からの一方的な契約解除の通知です。この決定権は会社にあります。 今回の件は、お書きになった内容からやはり「退職勧奨」と見られる可能性があります。そうなると、解雇では無いことになりますので「不当解雇」等の問題も出てこないことになってしまいます。 ② 試用期間だと何も出来ないのでしょうか。 このご質問に行く前に、退職に関しての「通知書」等の書類が必要なものかといわれると、実は必要ないことになります。労働契約が口頭でも成立するように、口頭で解除(解雇等)も成立することになります。 仮に解雇だとすると、試用期間であろうと労働契約法の解雇に関する規定が適用され、「合理的な理由」や「客観的合理性」が無い場合には向こうとされる可能性が高くなります。ただし、通常の雇用期間に比べてその基準がほんの少しゆるくなる程度です。 ただ、①で触れたとおり、退職勧奨による退職であれば、それも関係ありません。 こういった問題はデリケートですので、専門家にご相談するか、お近くの労働基準監督署内にある「総合労働相談コーナー」で相談されることをお勧め致します。

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  • 良い会社じゃないか? この機会にゆっくり休んで療養してくださいな。

  • 解雇予告手当の対象になります。 6か月たっていませんから有給休暇はありませんので 11/26に解雇されて 11/30までの給料は出すとのこと。 30日ー5日=25日分解雇予告手当請求できます。 試用期間は14日過ぎると・・解雇予告手当が発生します。

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  • 先の方の回答にある通り、解雇の場合は1か月前の予告が必要であり、それに満たない分は予告手当の支払いが必要です。 ①解雇そのものについてですが、労働者の傷病を理由とする解雇は無効です。 ②“試用期間”の記載も有りましたので、仮に試用期間3カ月として、その満了を持って本採用は無し、という主張を雇用主がした場合は、判断は微妙ですが、その場合も、採用しない理由が本人の傷病、という事であれば、合理性が無いと判断されるかも。 ご主人とも相談し、どうしても納得いかなければ、労基署に相談してみてはいかがですか。雇用主とは旧知の間柄のようですから、じっくり話し合うのが一番とは思いますが。

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