一般社員の副業は、社内規定において禁止もしくはそれに準ずる規定があればそれに従いますが、 役員の場合とて、「役員規定」の中にそういう決まりが盛り込まれているかどうかで、 二重三重の役員就任を規制する法律があるわけではないです。 ですからご質問の場合にも、ご本人がどう動こうと役員規定で禁じられていなければ構わない話ですが、 身内間のドロドロはそのことで一気に悪化する可能性が強まるに違いなく、そういう環境のもと、 役員兼業をスムースに務め上げられるかどうか、そこはご本人の問題だとしか言いようがないです。。。
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