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先日、正社員で働いていた会社に嫌気がさし、退職届を提出しました。

先日、正社員で働いていた会社に嫌気がさし、退職届を提出しました。最後の一ヶ月は、辞めさせてもらえずに仕方なく、週に2日程度で1日3時間ほどの勤務をしていました。 一ヶ月で51時間の勤務時間でした。 最後の一ヶ月の間に何度か保険証の返却をしなくていいのかと、会社に伝えたのですが返事もなく退職することになった締め日に返却してくれと言われ、返却をしました。 最後の給料を確認すると、社会保険料、年金、雇用保険料も引かれていました。 以前ネットで週に20時間以上の勤務時間でないと雇用保険料ら引かれないと書いてあったのを見たのですが、私はそんなに働いてないのに引かれていました。 これは保険証を持っていたから、引かれるのは仕方ないのでしょうか? 詳しい方がいたら教えてくださちm(_ _)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2つのことがいえます。 雇用保険は週20時間、社会保険は週30時間の労働が「見込まれる」場合に被保険者になるので結果としてそれを下回ったとしても被保険者であることには変わりありません。 通常は給与から控除するのは前月分の保険料なので最後の給料は最後の月の前月の保険料が控除されている可能性があります。その場合は最後の月の保険料をどうするか(最後の給料から2か月分引く、後で請求する、会社が持つ等)会社に規定があると思います。

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