解決済み
いえ。当然の権利です。
別に非常識とは思いませんけどね。 退職が決まっているんであれば問題ないと思いますが。
常識的か非常識か?と聞かれたら、常識的ということになるでしょう。 有休というのは労働者の権利と言いますが、労働者が必ずとりたいときにとれるとは限りません。 たとえば全社員が1日と3日が休みで、2日は出勤という場合、みんな3連休にしようと2日の日に有休を申請しますよね。 それを全部会社が認めていたら2日の日は営業できなくなります。 こういうとき会社は、「有休とるのはいいけど2日はダメ。別の日にしてくれ」と言うことができる権利があります。 またはそれならいっそ2日を臨時休業にして、有休を申請してない社員も全員有休をとるよう命じることもできます。 この権利を「時季変更権」と言います。 しかし、この時季変更権は、退職前の有休消化に対しては行使できないことになっています。 20日後に退職で、有休が20日ある場合、20日連続でとらないと、もう有休を振り返る日がないからです。 ただ注意していただきたいのは、【有休をとらない代わりに、そのぶんをお金で買い取る】というやりかたです。 意外と会社側から持ちかけられることもあり、応じる人もいるようです。 しかし有給休暇というのは、労働者の休息のためにあるものでお金に換算するものではありません。 有休をお金で売ったり買い取る行為は違法なのです。 また引き継ぎ業務は退職する人の義務で、これも法律です。 時間がなければ業務を大雑把に箇条書きにするだけでもいいです。
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