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この働き方は労働基準法違反になりますか?

この働き方は労働基準法違反になりますか?私(放射線技師)、病院に勤務しています 私(放射線技師)、病院に勤務しています(医療法人です) この度、当病院が毎週平日一回、一次救急当番病院をやることになりました。 一次救急当番病院は18時~翌朝7時までです。 そこで、自分の部署は人が余りいないため、朝8時30分~翌朝8時30分までの勤務予定ですが労働基準法的に可能ですか? また、勤務時間の考え方を朝8時30~17時までを残業にして17時~朝までを夜勤扱いにして当直手当を貰うつもりですが可能ですか?また、例えば月曜日に当番病院があったなら月曜日の朝から火曜日の朝まで働いて火曜日を明けにして休んで、水曜日からは8時30~17時までの通常勤務です 関係ないかもしれないけど看護師さんは二交替制です。 よろしくお願いします 。 また、月の勤務状況は日曜祭日休みでつきに2回土曜日休みです

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    極端なことを書きますが、 1ヵ月単位の変形労働時間制を採用していれば、1日、1週の労働時間の限度はありません。 1ヵ月トータルで週平均の労働時間が40時間であれば、問題はありません。 残業であるなら、厚生労働省の限度基準にも1日の労働時間の限度はありません。 36協定に特別条項を付けていれば、臨時的な業務に対しての時間外労働に関しては、その記載した労働時間内であれば、法32条違反にはなりません。 ただし、臨時的であることが条件であり、1年のうち6ヶ月までが限度になっています。 特別条項が付いていなければ、1ヵ月に45時間までが厚生労働大臣の限度基準になっています。 また、宿日直勤務として、労働基準監督署長の許可を受けている宿日直勤務は労働時間、休日、休憩の適用がありません。 労使協定や監督署の許可等の手続をしていなければ、労働基準法第32条違反になります。 病院の労務条件というのは無茶苦茶なところが多いので、就業規則や労使協定の整備はできていないと思います。

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