解決済み
資格喪失月の社会保険料は払わないといけないの?2月初旬に妊娠が発覚し、主人の扶養に入ることになりました。 2月28日に保険証を返却し、資格喪失書をいただきました。その際、資格喪失月は保険料は払わなくていいですと言われました。にもかかわらず、後日、3月1日が資格喪失日になるので保険料を納めるように言われました。 通常は保険証返却の翌日29日が資格喪失日になるのでは? 2月は働いていないので保険料を差し引く給料がないので会社側に振込で欲しいといわれたのですが。。。 払わないといけないのでしょうか・・・?
ちなみにまだ退職していません。 体調が落ち着けば働きたいなと思ってるので。
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資格喪失月は保険料負担はありません。 つまり、2月29日に退職した場合には翌日の3月1日が喪失日となり喪失日の属する月(3月分)は負担がありませんが2月分は負担が発生します。 月末退職でない場合は喪失月は2月になりますので2月分の保険料負担はありません。 しかし、1月分の保険料負担があります(通常保険料は給与支給時に前月分を控除しています)ので2月の給料がなければ実費で支払う必要があります。 保険証の返却日が資格喪失日ではありません。
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会社の手続き上の問題で遅くなってしまったのでしょう。ですが、喪失証明書をお持ちでしたら、それを盾にご自身の加入されていた社会保険事務所または組合などに申し出て支払わなくても構わないはずですから確認しましょう。その上でも保険料は発生するでしょうから会社に立替払いをしてもらいましょう。あなたは払う必要はありませんよ。会社の都合上のせいですから。
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