解決済み
職場(建築現場)での【パワハラ】的「罵声」「罵倒」を、 目上(親方)より受けた場合、 労働基準法では、どの様に取り扱われておりますでしょうか?目上(親方)の言い放った言葉です。 ※これは、時間的に「5分~10分」の間で、 約、【30回以上】の罵声を受けた物事です。 【罵声】の「声の大きさ」は、 かなり張り上げた、甲高い声です。 下記が、親方より受けた言葉です。 親方 『お前は病気なんだが!』 『お前は絶対、病気なんだよ!』 『そういえば「TV」で、お前の事を例に挙げだ病気、 『病名、何て言ったっけがな?』 『お前は本当、その病気にそっくりなんだよ!』 『お前は、間違いなく、その病気なんだよ!』 『病気だ!お前は!』 『本当、あの時の「TV」は、良いこと言ってだっけな~』 『こんなにもお前に、ピッタリ当てはまる病気 放送してだなんて、お前さも見せだかったよ!』 『お前は言った事、「3歩」歩くと、直ぐ忘れるがらな!』 『お前は絶対、あの「病気」だ!』 親方の『この言葉』に痺れを切らして反論することに、 自分 『いいえ、自分は昔の事は「鮮明」に覚えてるし、 受けた「言動」や「言葉」は、忘れないタイプだよ。』と・・・ すると、親方がもっと高鳴った声で反論してきました。 親方 『じゃあ、なんでお前は俺の言った事も守れないんだよ!』 『そんなに昔の事忘れないんだったら、 俺の言った事も守れるはずだべよ!』 『お前は絶対、あの病気なんだから、 俺の言った事も守れないんだよ!』 『ああ、分がったんだが!』 『お前は「病気」なんだよ!』 『病気なんだ!病気』 『おい、俺がらこんな事言われて悔しいが!』 『悔しかったら、俺の言った事、ちゃんと守れよ!』 この様な「罵声」「罵倒」を、短時間で受けた 極度の【精神的苦痛】ですが、 労働基準法では、どのように対応しておられるのでしょうか? この「罵声」「罵倒」を短時間で受けた時の「精神的状況」は、 心も引き裂かれ、極度の【脱力感】【一時的放心状態】に陥り、 のち、親方には何も反論も出来ない状態になりました。 次の朝、精神状態が不安定になり、 立ち上がる事も出来ない程になりました。 そして、親方に『もう、辞めます』と、意思表示を・・・ でも、親方は 『昨日は悪かった、謝るよ。』 『だから、今から出て来いよ!』 『待ってるがら、必ず来いよ。』 『待ってるがらな!』 この時、返事的には 『うん、分かりました。』 とは言いつつも、 精神的な【情緒不安定】からか、 立ち上がる事も出来なかったので、 親方の下へ向かう事は出来ませんでした。 この日を持って、 「辞める」ことを決断することになりました。 短時間で受けた「罵声」「罵倒」の繰り返された言葉、 【精神的】に受けた、大きなダメージ... 今になっても、親方の言い放った言葉が頭から離れず、 「精神的不安定」「睡眠障害」「脱力感」 「一時的な味覚障害」になりました。 前々から、変な「咳」が止まず、 自分なりに調べて見たところ、 極度の【ストレス状態】が続いた時に起きうる 症状だったようです。 上記に述べた【精神的】な「苦痛」を、帯びた場合 労働基準法上の対応は、 どの様な「取り扱い」になりますでしょうか? この様な「物事」を、 専門的に取り扱われている方のお話しをお聞きしたいです。 どうか、よろしくお願い致します。
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労働基準法というのは、使用者が労働者を働かせるにあたってこれだけは守らなければならないという最低ラインを定めたものです。 パワハラによって精神的苦痛を受けたため相手に損害賠償請求(慰謝料の請求)をするとなると民事裁判するしかありません・・労働基準法の管轄外です。 弁護士に相談なさってください。
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