解決済み
労働基準法違反について。お知恵をお貸しください。 8~17時勤務の会社に勤めており、始業前(5~10分前)に朝礼があります。 先日、突如『明日から始業30分前(7時30分)までに出社していなかったら、罰金をとる』と口頭で言われました。 しかしながら、給料は8~17時の分しか出ないので『サービス出社な上、始業前にも関わらず遅れたら罰金を課せられる』状態です。 労働基準法を調べたところ、就業規約外の罰金を取ることは違法の場合があるとされていましたが、本件に会社側の正当性はありますでしょうか? また違法性があるのなら、どういう点が、どういった法律に違反しているのかを具体的にご教授いただけたら幸いです。
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正当性はありませんという回答が正しいかと 二つの違法の項目があります ①始業前30分に出勤を強要することはこれは所定時間外労働の指示(残業の指示)とみなされます 1日の労働時間がわかりませんが、125%の賃金の支払いが必要です 賃金の支払いがなされないのは違法です ②罰金規定は労基法の違反です 残業代を払わないうえに、罰金はこれは大問題です 労働基準法第16条では、賠償予定の禁止として「使用者は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています よってこのような行為があれば労基署に相談しましょうね
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