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法定労働時間が1日8時間で36協定がない場合、 8時間を超えて労働者を働かせた場合、労働者の賃金と使用者の処罰はどうな…

法定労働時間が1日8時間で36協定がない場合、 8時間を超えて労働者を働かせた場合、労働者の賃金と使用者の処罰はどうなるんでしょうか?労働者には割増賃金2割5分がつくんですかね。使用者は罰則かなにかされるんでしょうか。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    変形労働時間制を採用していない限り1日8時間または週40時間を超えた労働には割増賃金の支払いが義務付けられています。 仮に36協定の締結がなかったとしても残業の事実があるなら割増賃金の支払いを免れることはできません。 最近JCBが労基に告発されたと話題になりましたが、おそらく労働条件に不満を抱える社員がいたということでしょう。 不満を抱える社員がいなければ告発されて罰則を科されることもおそらくないです。 なお、罰則については労基法32条違反ですから、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金となる可能性があります。

  • 専門家の回答

    労働者の賃金に関しては、単に「8時間を超えたから」割り増しがつくわけではありません。 変形労働時間制を採用していた場合には、1日10時間等労働しても割増がつかないこともあります。 しかし、原則通りとして回答をしてみたいと思います。 36協定があるなしにかかわらず、法定労働時間(会社で決められた労働時間は「所定労働時間」と言います。)を超えた場合には、割増賃金の支払いが必要となります。 使用者側には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金と言う規定があります。 が、通常は「是正勧告」等をされ、指導に従って是正した場合には、罰則の適用マで行かない場合が多いです。罰則の適用自体は司法の管轄ですので、行政は書類送検をするところまでですが。 ただし、この罰則で勘違いされている方が多いのですが、労働基準法の第36条に関する罰則の適用はありません。そもそもが、第32条等に関する罰則を免除するための規定ですので、協定が適正にされていない場合には、原則通り第32条等に関する罰則が適用になるだけです。 また、この協定は締結されてるだけでは何の効果もありません。ですから、協定は締結していたけど届出をしていなかった場合には、協定をしていないことと何ら違いが無く罰則の適用が可能となります。法律に記載されている「免罰効果」を生じるためには①適正な協定の締結②行政官庁への届出 の2つが無いと全く意味をなさないんです。

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  • 厳密に言うと、労使間で36協定を結んでいない場合、結んでいる場合とで違います。結んでいて届が出て無い場合は残業をさせても問題はありませんが、無届に対する違反になります。結んでいない場合は完璧違法になるのでアウト!。残業即ストップ。 残業をした場合は、協定を結んでいなくても、結んでいても割増賃金の支払い義務が会社に発生します。

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  • ①36協定は労基法36条で定められています 36協定は、労働基準法で定められている、1週40時間・1日8時間を超えて働いてもらうことのできる時間を協定するのです しかし、36協定を締結せず、1週40時間・1日8時間の法定労働時間を超えて働かせると、労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(罰則が科される前に是正勧告が先にあることが、一般的ではありますが、絶対とは言えません。) ②残業は労基法37条に定められています 労働基準法第37条(抜粋) 使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 労働基準法第37条違反は労働基準法第119条により6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます ということで残業代の未払いと36協定違反は条文が違ってきますので、罰則内容は同じでも違うということです

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  • 労働者は対価の見返りは要求できます。 経営者は、最初であるならば、せいぜい注意か勧告程度でしょうね。

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