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失業保険の受給について。仮に、いま会社を自己都合で辞めたとして7日間の待機も終わったとして・・・・その後、短期のバイト…

失業保険の受給について。仮に、いま会社を自己都合で辞めたとして7日間の待機も終わったとして・・・・その後、短期のバイトを3ヶ月間したとするとその3ヶ月は待機(制限?)期間として認められるのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ダメですよ。 給付制限中に収入があった場合には きちんと申請。 短期のバイトでもダメです。 不正支給を受けた!とみなされ、 支給された失業保険は全額返納!どころか 追徴で徴収されます。 待機期間は無収入であることが条件だったと 記憶してます。

  • 先のかたが言っておられたことが正しい。 アルバイトをすると、当然その期間(日数)は受給資格を喪失します。無給で友人の仕事を手伝った場合でも同様で 有給、無給は関係なし。働いたその事実が受給を左右します。

  • 労働時間によりそれが就職と見なされます しかし半年以内にやめた場合は今回やめた会社としての失業保険を受けることになります 書類の手続きがあるのでお忘れ無く。

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