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ある従業員が退職するために必要な手続きをしようと思います。 ちなみに健康保険・厚生年金・厚生年金基金・雇用保険に加入し…

ある従業員が退職するために必要な手続きをしようと思います。 ちなみに健康保険・厚生年金・厚生年金基金・雇用保険に加入しています。上記4つを退会手続きをして退職者に渡すものは ・厚生年金基金加入員証 ・雇用保険被保険者証(離職証明書も合わせて) *年金手帳を預かっていたら本人に返還。 ・平成20年度 源泉徴収票 これら以外に何かありましたか? 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    <退職時の注意点> ・1/1以降の退職の場合は住民税特別徴収額の残額を一括徴収します。本人選択不可。(地方税法) ・末日付け退職の場合は社会保険料を2ヶ月分徴収。 <退職時までに記入させるもの> ・退職所得の受給に関する申告書:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/1648_37.pdf (これがないと退職金は20%源泉徴収になります。本人に記入させたら会社で保管します。) ・離職票(本人が希望した場合)の記名、捺印 <退職時までに渡すもの> ・退職金支給明細書 ・退職所得の源泉徴収票 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/03/01.htm <退職時または退職後に渡すもの> 主にはあなたが掲げたもので十分ですが、次のものもあったほうがいいでしょう。 ・退職証明書等退職(離職)を証明できる書類 <役所への届出> 社保の届出は勿論、住民税の届出(異動届)も必要です。 それを出さないと退職者が普通徴収対象者に切り替わりません。 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/kazei/tokuchouqanda.html

    1人が参考になると回答しました

  • あとは 退職証明書 健康保険喪失証明書 があったほうが退職者にとっては便利です。 もし、給与から住民税を天引きしているなら、一括徴収か次の会社で天引きさせるかを選ばせて、給与所得者異動届の準備をします

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