解決済み
退職金制度は法定された制度ではなく、退職金制度を設けなくても違法ではないです。 つまり、退職金を1円も払わなくても何の問題もありません。 しかし、就業規則に退職金の規定を設けた場合は、賃金の一部とみなされ、請求があった場合は支給しなければならないです。 就業規則に退職金についての規定を設ける場合は、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項を設けなければならない(労働基準法第89条第3号の2) なお、支給額は企業ごとに就業規則により決められているため、金額は様々。 金額を決めるのは企業側です。
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