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退職金制度について教えて下さい。 組合のある会社で数年前に、退職金制度の内容を変更したい、と要望があり、組合も了解で一旦…

退職金制度について教えて下さい。 組合のある会社で数年前に、退職金制度の内容を変更したい、と要望があり、組合も了解で一旦全従業員に、その時の年数の退職金が支払われました、 しかし内容が決まらないということで、決まるまでの間、前内容のままでいきます。しかも一旦支払ったのでまた一年目からです。と数年たちましたがそのままです、 多い人で数百万円(損)の差額になるそうです。 これって法律上いいのでしょうか? アドバイスお願いします。

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k4a********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職金制度は法定された制度ではなく、退職金制度を設けなくても違法ではないです。 つまり、退職金を1円も払わなくても何の問題もありません。 しかし、就業規則に退職金の規定を設けた場合は、賃金の一部とみなされ、請求があった場合は支給しなければならないです。 就業規則に退職金についての規定を設ける場合は、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項を設けなければならない(労働基準法第89条第3号の2) なお、支給額は企業ごとに就業規則により決められているため、金額は様々。 金額を決めるのは企業側です。

    ID非表示さん

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