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労働基準法で定める休憩についてお聞きします。

労働基準法で定める休憩についてお聞きします。私は労働基準法の原文を読んだことがないので(というか、読んでも多分理解できないので)正確なことはわかりませんが、 調べてみると、実働6時間を超える場合は45分以上の、実働8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要だ、といろいろなところに書いてありました。 これは、別に連続で6時間以上働いてはいけないというわけではないですよね。 例えば残業などが入る場合に、始め4時間働き、90分の休憩、その後6時間半の労働というのは労働基準法に違反していますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休憩時間の基準(45分または60分)は一日の継続した労働時間合計に対してのものです。 また休憩は労働時間の途中で与えなければならないとも定められています。 ゆえに「残業などが入る場合に、始め4時間働き、90分の休憩、その後6時間半の労働」というのは労働基準法に定められたとおりの運用であると言えます。 なお、休憩時間を勤務時間の最後に与えることは違法ですし、休憩を与えずに代わりに125%の割増賃金を支払うという運用も違法です。 しかし現実的には何らかの事情でやむなく休憩が取れなかった場合に限りその分を賃金で保証するという事は許容されるものと思います。

  • その通りです。法的論理で言うなら、2時間働いて60分休憩し、その後連続で10時間働かせても合法です。

  • 休憩のタイミングは好きにして構いません、更に言えば休憩を所定の金額(確か時給換算の1・25倍)で買い取る事も可能です

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