解決済み
労働基準法に詳しい人にお聞きします。警備員の研修手当てのことですけど研修手当ては研修後警備員の仕事をして1ヶ月たたなきゃもらえないらしいです。研修期間中に辞めたり仕事を半月で辞めたりしたら研修手当てはもらえません。これは労働基準法違反ではないでしょうか?
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すごい回答があるな・・・というか、そういった警備業者がまだあるんだと、驚きだけど。 確かに、「新たに警備員になろうとしている者」には警備業法等に規定される新任教育を受けさせなければならない。しかし、労働契約とは別問題に過ぎず、労働契約が締結されているかどうか?という問題です。 この場合、どのように労働契約書に雇用開始の時期が新任教育の後であっても、現に、警備業者側の指示・監督に服し、新任教育を受けた時点で、雇用の開始とみなすべきです。(というか、みなされる) そのため賃金の支払い義務は当然あり、未払いは労働基準法第24条違反となるのは、明白です。 さて、もしかすると、こういった言い分があるかもしれません。 「半月やそこらで辞められたら、困るじゃん。警備業協会とかに新任教育を委託していても、それで金はかかるし、制服代もバカにならない!損害賠償として差し引かさせてもらっている」 まぁ、気持ちは判らないわけではありませんが(自分も業者側の人間ですから)、これもアウトです。むしろ、質問のケースでは、こっちのほうが問題であり、結構シャレにならない話になってくるのです。 労働基準法 「第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」 例えば、期間の定めのある労働契約などで、期間の途中で辞めた場合、労働契約の不履行となるのは明白です。まぁ、これは期間の定めのない労働契約(労働契約の終期を定めていないもの)でも、同様の問題が発生します。 労働基準法第16条にあるように、違約金、損害賠償の額を労働契約に盛り込むことは、禁止されています。労働契約といっても、何も書面を交付しているかどうか?じゃありませんよ。雇用、被雇用の関係ができていれば、労働契約が結ばれているわけですから。で、新任教育を受講した分の賃金を支払わないというのは、この違約金、損害賠償の額を予定しているというのと同質の問題になるのです。 これに違反すると、労働基準法第119条の規定により、6か月以下の懲役、又は30万円以下の罰金に処せられます。ちなみに、賃金の未払いによる第24条違反は、30万円以下の罰金で、罰金の上限が同じですが、懲役の選択刑の規定がある分だけ、こちらの方が違法性が高いといえます。 刑の上限が罰金30万円以下の場合、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がないにも関わらず、任意での出頭の求めに応じないときのみ、逮捕状は交付されます。逆に言えば、ほとんど逮捕されることがないといえます。 一方で、第16条違反の場合、労働基準監督官が、その気になれば「逃亡、又は罪跡の隠滅のおそれあり」ということで、逮捕状を請求し、裁判官から交付されたら、逮捕ということも十分あり得るのです。 まぁ、労働基準監督官は司法警察職員ですからね、逮捕、送検の権限を持っていますよ。 要は、馬鹿なことはせず、きちんと賃金を支払えということです。 ちょっと余談になりますが、労働契約の不履行で被用者に対して、損害賠償を請求して、認められるケースもあります。しかし、この場合でも、賃金を満額支払わなければならない義務はあります。賃金を支払い、その上で損害賠償請求ということになるのです。つまり、賃金から相殺は認められないということです。 さらにいえば、資格取得、研修等の受講の費用について、それが業務命令である場合、使用者が被用者に対して、費用の返還を求めることは認められないのです。
労働基準法違反になります。 自由参加の研修であれば、労働とは見なされず無給であっても違反にはなりませんが、警備の場合は研修を受けないと働けないので、強制力がある研修ということになり、その場合は有給でないといけません。
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