解決済み
パートタイマーの有給休暇について質問です。週5日、午前9:00から12:00までの時間では有給休暇は発生しないのでしょうか?勤続年数は15年です。
補足です。勤務地は会社ではなく、4か月前に医療法人化された個人病院です。それでも、有給休暇は同じなのでしょうか?院長の口癖が、「一般の企業と同じ考えは通用しない」です。従業員も10名程度です。(パート3人を含む)
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>パートタイマーの有給休暇について質問です。 >週5日、午前9:00から12:00までの時間では >有給休暇は発生しないのでしょうか? >勤続年数は15年です。 ******************** 大丈夫です。質問者様にも年次有給休暇が有ります。 労働基準法第39条で保証されています。 質問者様の場合は、正社員並みの日数が付与されます。 質問者様は、週5日ご勤務なので、正社員と同じく、当年度=20日間の年次有給休暇が付与されます。そして前年度付与分=20日間も有効です。 ******************** http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kyuka/rokiho39.html (ひとつめの=週30時間以上の労働者の表が適用されます) (全所定労働日の8割以上出勤というのが、付与条件です) (所定労働日とは、質問者様が出勤すべき週5日間が=例えば月曜から金曜までの5日間ならば=その月曜から金曜までの5日間が=所定労働日です。そして全所定労働日は、対象期間中の所定労働日の総数を言います) ******************** ちなみに、質問者様の1日の労働時間数は=毎日3時間と短いですが、 例え=毎日2時間であっても、週5日ご勤務ならば、正社員と同じ日数が付与されます。 http://www.naito-office.jp/article/13487057.html =たとえ1日2時間しか勤務しないパートタイム労働者でも、週5日勤務していれば、比例付与対象でなく。通常の労働者と同日数の年次有給休暇を付与しなければなりません。 http://nenkyu-point.com/pg128.html =週の所定労働日数が5日以上の場合や年間所定労働日数が217日以上の場合、週所定労働時間が30時間以上の場合は、比例付与の対象とはなりませんので、通常の正社員と同じように与える必要があります。 =例えば、1日3時間、週5日勤務のパートタイマーでも週5日勤務なので、比例付与の対象とはならず、通常の社員と同様の年休を付与しなければなりません。 ******************** 前年度付与分20日+当年度付与分20日=どちらも消化していないなら、40日間保有していることになります。 消滅時効は=2年なので、 有効なのは=前年度付与分+当年度付与分です。 次の付与日は=15年6ヶ月経過時です。 また20日間付与されます。 ********************
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