解決済み
退職時の給与について。 明日で会社を退職する者です。 私の会社の給与は20日締めの25日振込です。10月分の給与は前倒しでもう今月25日に 振り込まれたという話なんですが、 そのとき引かれた税金(所得税、住民税、健康保険etc)は 9月分だと聞かされました。 なので、10月分の税金は退職金と相殺して 5000円くらいになるかもしれないから手渡しでいいか? と経理に聞かれました。(退職金は2年継続勤務で基本給×0.5です) これって普通でしょうか? 前の会社は契約社員なので退職金はありませんでしたが、 きっちり退職月で基本給-税金で終わりました。 ちなみに退職金がない場合は税金を実費で払ってもらうが、 今回は退職金があるため相殺するとのことです。 これは会社によって規定が違うのでしょうか? 税金関係は会社の就業規則にも載ってなかったので よく分からず不安です。
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『20日締めの25日振込』となると、社会保険関係は前月分の保険料です。 保険料は、その月の末日に被保険者資格を有する場合に発生しますので、賃金締め日までの期間に含まれる末日がある月の分の保険料が、次の賃金から引かれます。 どこの会社でも、そういう取り扱いをしていると思います。 ですから、10月25日の賃金から引かれている保険料は9月分です。 で、10月分の保険料ですが、 『明日で退職』とありますが、離職が30日(月末の31日ではなく)なら、10月分の保険料は引かれません。 たぶん、31日の土曜が休みなので、貴方が30日で退職だと思っているだけで、会社の手続き的には(休日ではあるが)31日が退職日になっているのではないでしょうか? 本当に30日で退職するなら、会社で引かれる保険料はないはずです。(もちろん、10月分は国保で手続きすればそちらに保険料を納めることになりますが) 会社が了解している退職の日が30日なのか31日なのかは、一応確かめてみたらどうでしょう。 それで、月末の31日退職だから、10月の保険料は徴収しますよ。というのであれば、保険料が引かれるのは普通です。 ただし、雇用保険料と、所得税は、その都度に支払われる賃金を基に計算するので、前月分ということはなく、退職金からは雇用保険料や所得税が引かれることはありません。 (所得税は、退職所得受給に関する申告書を提出することは必要)
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