「短期雇用の仕事」の状況によります。 それが雇用保険の適用事業で被保険者であったとして、その離職日以前2年間に「被保険者期間」が通算して(つまり、合算して)12ヵ月以上あれば、基本手当が受けられます。この場合、待期(7日間)は必要ですが、その後の給付制限(3ヵ月)は付きません。
多分ですが直ぐ貰えるでしょう。
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