解決済み
(具体的に日にちが決まった日)に会社が解散することを告げられ一旦全社員を退職扱いをすると言われた場合、その解散する日が来る前に会社を退職する時は会社都合なのか自己都合なのかどちらが一般的でしょうか?また、会社から関連会社を紹介され断った場合もどちらになるか教えて下さい。
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「事業所が廃止されたのでもなく、裁判上の倒産手続が執られているのでもないが、事実上当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないときにおいて、当該事業所を離職した場合」は、解散前の離職であっても特定受給資格者に該当します。 「会社から関連会社を紹介され断った場合」は、同じ会社内における配置転換や転勤を断ったことにはならないので、やはり特定受給資格者に該当します。
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