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父の勤める会社の会計士のことで相談です。 父(60代:退職は70歳まで)は、父の姉が社長の会社(もともとは、父の義…

父の勤める会社の会計士のことで相談です。 父(60代:退職は70歳まで)は、父の姉が社長の会社(もともとは、父の義兄が創設)が経営する店舗で30年以上働いています。実質父が店長のような役割を果たしているような感じです。 父の義兄が15年前に亡くなり父の姉が社長になりました。 そのころ会社の会計士を変更したそうです。 ただ、この会計士の行動が父には理解できないようです。 ・ある日、父が給与明細に疑問を持ち、会計士に尋ねたところ以下のようなことを言われたそうです。 「60代で、給料○○万円(調べてみると60代の平均年収より下)ももらっているのは、ほかの会社では考えられない。年金をもらってもいい年なんだ。あなたは社長の弟ということで、多くもらっているんだ。偉そうに給与のことでいうな。」といわれたそうです。 ※もともと、会社の規則では60歳が退職だったのが、勝手に父のサインをパートの人が書いて70歳退職に変更されました。 ・法律で最低賃金が変更されてもパートやアルバイトの時給は最低賃金以下のままでの計算。 これは父が指摘して初めて時給を改定しました。 ・突然、深夜残業や残業があっても、基本給を変更し、毎月同じ額の給与になるように調整。(父は、管理職ではありません。) ただ、この会計士曰く、これは労働基準局で認められた方法だということ。 このことは父には何の報告もありませんでした。 父や私には、会計士という仕事がどこまでする仕事なのかわかりません。 このような会計士の行動は、「普通の会計士」として正しい行為なのでしょうか。 回答お願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会計士です。 >60代で、給料○○万円(調べてみると60代の平均年収より下)ももらっているのは、ほかの会社では考えられない。年金をもらってもいい年なんだ。 ⇒(あなたの父親の姉の会社で)60代で、給料○○万円ももらっているのは、(あなたの父親程度の能力だと)ほかの会社では考えられない。 ということですね。 >「普通の会計士」として正しい行為なのでしょうか。 ⇒「普通の会計士」は監査法人で監査業務をしていると思いますので、 給与云々言っているその人は「普通の会計士」ではないってことになりますね。 (あなたの基準だと) >深夜残業や残業があっても、基本給を変更し、毎月同じ額の給与になるように調整。労働基準局で認められた方法だということ。 ⇒これは、よくないとは思いますが、社長との決め事だったりで仕方ないのかもしれないですね。(私は認められた方法かは知りません)。 が、たぶん資金がなくて残業代なんて払えないからそうしているんでしょうね。 そんなに嫌なら、会社の倒産覚悟で、残業代払えって訴訟起こしたらいかがでしょうか?

  • ※もともと、会社の規則では60歳が退職だったのが、勝手に父のサインを パートの人が書いて70歳退職に変更されました。 これは 公正証書原本不実記載に当たるね 文書偽造罪は、公文書の偽造と私文書の偽造に分けられます。 公文書偽造罪における公文書とは、健康保険証・運転免許証・住民票・戸籍謄本などの 公務所もしくは公務員の作成すべき文書のことです。 私文書偽造罪における私文書とは、公文書以外の文書で権利・義務もしくは事実証明に 関する文書のことで、私人間の各種申込書・請求書・契約書・受領証・委任状などが具 体例です。 公文書偽造罪や私文書偽造罪などの文書偽造罪においては、偽造文書に印章(印鑑)・ 署名が入っていた場合には、有印公文書偽造罪・有印私文書偽造罪として、印章(印 鑑)・署名が入っていない無印公文書偽造罪・無印私文書偽造罪よりも法定刑が重くな ります。 有印公文書偽造罪・有印私文書偽造罪ともに、罰金刑が定められておらず、起訴されれ ば正式裁判で懲役刑に問われます。 ただ、公文書偽造罪・私文書偽造罪などの文書偽造罪は目的犯であり、単に文書を偽造 しただけで「行使の目的(偽造文書を本物の文書又は内容が正しい文書と人に誤信させ る目的)」がなければ公文書偽造罪・私文書偽造罪などの文書偽造罪は成立しません。

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