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妊産婦勤務免除措置 についてなんですが、これは有給休暇とは別の休暇になると人事課に聞きました。私は病院で働く職種で2人で…

妊産婦勤務免除措置 についてなんですが、これは有給休暇とは別の休暇になると人事課に聞きました。私は病院で働く職種で2人でこなす仕事をしています。先輩が休むと1人でこなすとなると昼の休憩も取れない位です。先輩は妊産婦勤務免除措置の勤務免除を使って妊婦検診や通勤緩和のためで朝30分遅く出勤し、1時間30分早く帰られる日も出勤簿には1日出勤していることになっています。 妊産婦勤務免除措置というの申請すれば、いくらでも勤務免除できるものなのでしょうか?? ネットでいろいろ調べてみましたが、「免除される」という意味がどういうことなのかが分からなくて質問させていただきました。 よろしくお願いします!

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回答(1件)

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    妊娠中や産後1年間に請求できる免除には次の3点があります。 (1)妊婦検診のための時間の免除(有給、無給は会社の定めによる) (2)主治医からの指導による勤務時間短縮(有給、無給は会社の定めによる)※1 (3)時間外労働などの免除※2 ※1 主治医から「通勤緩和」・「休憩時間の延長」・「つわりなどの症状に対応した勤務時間の短縮・作業の制限・休業」 といった指導を受けた場合には、主治医が記入する『母性健康管理指導事項連絡カード』を会社に提出し指導事項を伝え、 指導に沿った措置を受けることができます。勿論働かなかった時間・期間が有給か無給かは会社の定めによります。 ※2 「時間外労働の免除」・「休日労働の免除」・「深夜業の免除」・「変形労働時間制適用の制限」・「軽易な業務への転換」 について請求できます。 「危険有害業務」には妊産婦を就かせることが禁止されています。 また1歳未満の子を育てる女性社員は、「育児時間」(1日2回各々30分間)を請求できます。 すべて勤務免除(=出勤扱い)となりますが、給与は無給である場合がほとんどかと思います。

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