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労働契約書について 労働契約書の就業時間の欄に 8時~20時 休憩60分と書いてあります これって普通でし…

労働契約書について 労働契約書の就業時間の欄に 8時~20時 休憩60分と書いてあります これって普通でしょうか? それとも8時間+休1時間あるため この記載方法でも3時間分の 残業は出るのでしょうか? 上司に聞いてもとりあえず印をって 言われて聞いてくれません 印を押したらあとから 追求できませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    どのような契約かわかりません。↓の人がおっしゃる変形労働 か?週所定労働日数は?など・・・ですので、労基法上、時間外 になるにも関わらず、時間外を所定として契約し、残業代を 払わないと仮定した場合 時間外労働であるにも係らず残業代を支払わない場合は、労基法 違反で請求できます。 労働契約書で質問者様が印を押した(会社と合意)したとしても 本来、時間外となる時間を所定に組み入れて残業を支払わない 旨ならば、その部分は労基法の基準に達してないため無効です。 簡単に言えば「働きたいか?じゃあ、時間外労働してもその分 払わないけどいいか?」「はい、結構です」と合意しても、内容 がそもそも労基法上アウトですよね。アウトな部分は無効となり ます。「おい、お前合意しただろ?なにいってんだ?」と主張 されてもアウトです。実際に支払わなければ違法となります。 →印を押したらあとから追求できませんか? 上記のごとく追求(請求)できます。

  • 契約書の時間に関する部分を全て書いてもらわないと判断できません。変形労働時間制、裁量労働時間制、シフト制などがあると8時間が所定労働時間と断定できません。

  • ブラック臭がしますね、所定労働時間に11時間持ってくるとは・・・ 残業代出ないっぽいですね。

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